生産緑地地区

最終更新日:2023年11月27日

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生産緑地地区とは

市街化区域内の農地等を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地区をいいます。建築物の建築などが制限される一方、固定資産税・都市計画税が農地評価及び農地課税となり、相続税の納税猶予(終身営農で免除)を受けることができます。
10アール(1000平方メートル)あたりの固定資産税・都市計画税の目安は、2500円/年(田)・1200円/年(畑)です。

生産緑地地区の指定

市街化区域内の農地等で、以下の全ての条件に該当する一団のものの区域は、生産緑地地区に指定することができます。(生産緑地法第3条第1項)

  1. 良好な生活環境の確保に相当な効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの
  2. 300平方メートル以上の規模のもの
  3. 用排水など農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの

生産緑地地区の買取り申出

生産緑地地区の所有者は、以下のいずれかを満たす場合、神戸市長に買取り申出をすることができます。(生産緑地法第10条)

  1. 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき。
  2. 農業の主たる従事者が死亡したとき。
  3. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき。
    ※買取り申出を希望される場合は、事前相談をしていただきますようお願いいたします。

買取り申出をされた後、市は買取りを検討しますが、市等が買取らない場合には、農業者に農地としての売買のあっせんを行います。このあっせんが一定期間内に成立しない場合、かつ、申出から3ヶ月の間、所有権の移転が行われなかった場合に、生産緑地地区としての土地利用の制限が解除され、農地以外の土地利用が可能になります。

買取り申出フロー図(PNG:232KB)

現在の都市計画決定状況を調べる

生産緑地など、都市計画決定された道路・公園等の都市計画情報を、下記の「神戸市情報マップ」から検索することができます。
なお、神戸市情報マップに掲載している情報は、土地利用の規制に関する情報のすべてではありません。また、神戸市情報マップは都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。

神戸市情報マップ

生産緑地制度等の運用の見直し

神戸市では、生産緑地法等の改正を踏まえ、生産緑地地区の追加指定を希望する市民ニーズへの対応や、生産緑地制度のさらなる活用等により都市農地の保全を図るため、平成29年11月に生産緑地制度等の運用の見直しを行いました。

  • (1)面積要件の引き下げ(平成30年4月1日条例施行)
    生産緑地の一律500平方メートル以上の面積要件を、条例によって300平方メートル以上まで引き下げました。
  • (2)追加指定の開始
    これまで生産緑地地区の指定を受けていない都市農地について、地権者の同意を得て、平成30年度より追加指定に向けた手続を開始します。生産緑地地区の追加指定に必要な書類や指定の要件等については、下記「生産緑地地区の追加指定について」をご確認ください。
  • (3)特定生産緑地の指定
    当初指定から30年が経過する生産緑地地区は、税制優遇を受けることができなくなりますが、特定生産緑地に指定することで税制優遇を10年間延長することができます。本市では、地権者の同意を得て、特定生産緑地の指定により税制優遇を継続し、保全を図ります。特定生産緑地の制度や指定手続き、指定箇所の一覧表、指定図については、下記「特定生産緑地の指定について」をご確認ください。
  •  (参考)平成4年指定の生産緑地所有者への案内
  •   特定生産緑地制度について(PDF:1,057KB)
  • (4)農業振興施策による都市農業の支援
    体験農園や直売所などの都市農地を活用する取組の支援を検討します。(平成30年11月より、市内の生産緑地において、体験農園や簡易直売所の開設に要する、簡易的な施設や農業機械等の導入における経費の一部を支援する「まちなか農園開設支援事業」の募集を開始しました。)

問い合わせ先

神戸市 都市局 都市計画課 都市づくり係
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701 Fax:078-595-6802

よくあるお問い合わせについては、神戸市FAQに掲載しています。

お問い合わせ先

都市局都市計画課