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最終更新日:2024年3月27日
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市街化区域内の農地等を計画的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地区をいいます。建築物の建築などが制限される一方、固定資産税・都市計画税が農地評価及び農地課税となり、相続税の納税猶予(終身営農で免除)を受けることができます。
10アール(1000平方メートル)あたりの固定資産税・都市計画税の目安は、2500円/年(田)・1200円/年(畑)です。
市街化区域内の農地等で、以下の全ての条件に該当する一団のものの区域は、生産緑地地区に指定することができます。(生産緑地法第3条第1項)
生産緑地地区の所有者は、以下のいずれかを満たす場合、神戸市長に買取り申出をすることができます。(生産緑地法第10条)
買取り申出をされた後、市は買取りを検討しますが、市等が買取らない場合には、農業者に農地としての売買のあっせんを行います。このあっせんが一定期間内に成立しない場合、かつ、申出から3ヶ月の間、所有権の移転が行われなかった場合に、生産緑地地区としての土地利用の制限が解除され、農地以外の土地利用が可能になります。
生産緑地など、都市計画決定された道路・公園等の都市計画情報を、下記の「神戸市情報マップ」から検索することができます。
なお、神戸市情報マップに掲載している情報は、土地利用の規制に関する情報のすべてではありません。また、神戸市情報マップは都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
神戸市では、生産緑地法等の改正を踏まえ、生産緑地地区の追加指定を希望する市民ニーズへの対応や、生産緑地制度のさらなる活用等により都市農地の保全を図るため、2017年11月に生産緑地制度等の運用の見直しを行いました。
神戸市 都市局 都市計画課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701 Fax:078-595-6802
よくあるお問い合わせについては、神戸市FAQに掲載しています。