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会下山地区まちづくり協定

最終更新日:2023年10月6日

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  • 2023年(令和5年)3月より会下山地区まちづくり協定の届出を電子申請でできるようになりました。

概要

背景・経緯

神戸市長と会下山地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「会下山地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、地区のまちづくりにあたって、より健全な住環境の形成を図るため、自然が豊かな会下山公園に接している地区特性を活かした「陽のあたる緑ゆたかな丘のまち」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。

 パンフレットはこちら
 会下山地区まちづくり協定パンフレット(PDF:8,162KB)

位置

神戸市兵庫区会下山町1~3丁目の各一部

会下山地区付近図

諸元

面積

約25ヘクタール

人口

約1,800人

世帯数

約800世帯

用途地域

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域

協定締結日

2007年(平成19年)11月6日(神戸市公告第442号)
2017年(平成29年)11月6日 更新締結(神戸市公告第673号)

まちづくり協定区域

会下山地区まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

陽のあたる 緑ゆたかな 丘のまち の実現を目標とする。

協定に定められている内容

建築物の高さの制限

「陽のあたる」住環境維持のため、建築物の高さの限度を、各区域ごとにそれぞれ12メートル、15メートル、20メートルと制限します。
制限される高さが2以上の区域にまたがる敷地においては、それぞれの区域の制限に従うこと。
ただし、当初協定締結(2007年(平成19年)11月6日)の際、この限度を超える建築物をその時の用途のまま建て替える場合はその高さまで建築することを可能とします。

高さ制限区域については、上のまちづくり協定区域図をご参照下さい。

不適当な業種等の禁止

青少年の健全な育成に不適当な業種(ゲームセンター、テレホンクラブ、ラブホテル等)の営業や、暴力団等の事務所の開設はできません。

深夜営業の制限

青少年の健全な育成や地域環境保全のため、地区内の店舗等の事業所は原則として、深夜(午前0時~日の出時)は営業してはいけません。

共同住宅におけるファミリー形式住戸の推奨

共同住宅を建築する場合、ファミリー形式住戸(住戸専用面積がおおむね30平方メートル以上のもの)を総戸数の四分の一以上設置してください。

荷さばき等の駐車スペースの設置

路上での荷さばき等の駐車を防止するため、事業所等で業務に使用する建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上となる場合は、荷さばき等の駐車用地を設けてください。
1,000平方メートル未満の場合についても、可能な限りスペースを確保してください。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。

  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請(2023年(令和5年)3月から)

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
 >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課(三宮国際ビル6階)
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル
        神戸市都市局まち再生推進課「会下山地区まちづくり協定」担当

 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
  確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。

 連絡先(078)595-6733(都市局まち再生推進課中部地区担当)

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には提出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって提出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
   まちづくり協定の届出各種様式集
   こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必用図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 ①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④平面図 ⑤立面図(2面以上) ⑥外構図(配置図と兼用でも可)
土地の区画形質または用途の変更 ①現況写真 ②位置図 ③区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示したもの) ④設計図
木竹の伐採 ①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④計画図

2.まちづくり協定に係る区域内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき) 

電子申請の場合は不要です。

3.会下山地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

  • 紙での提出の場合は、両面印刷してください。
  • 協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

  • 全ての届出について、会下山地区まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
  • 協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
  • 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。
  • 協議会は、届出がされた場合に適宜開催されます。

届出内容に関しての適合通知

  •  届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る区域内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
 (電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりのあゆみ

  • 1998年(平成10年)6月 第1回「会下山地区まちづくり準備会」開催
  • 1999年(平成11年)6月 「会下山地区まちづくり研究会」に変更
  • 2000年(平成12年)12月 まちづくりの目標を“陽のあたる緑ゆたかな丘のまち”に決定
  • 2001年(平成13年)4月 「会下山地区まちづくり協議会」設立
  • 2004年(平成16年)2月 「まちづくり構想(案)」とアンケートの送付
  • 2004年(平成16年)3月 「まちづくり構想(案)」説明会開催
  • 2004年(平成16年)5月 第3回定例総会開催、「まちづくり構想(案)」承認
  • 2005年(平成17年)11月 「まちづくり協定(案)」についての住民アンケート
  • 2007年(平成19年)5月 第6回定例総会開催、「まちづくり協定(案)」承認
  • 2007年(平成19年)7月 「会下山地区まちづくり協議会」が神戸市長より認定
  • 2007年(平成19年)11月 「会下山地区まちづくり協定」締結
  • 2017年(平成29年)1月 まちづくり協定に関する住民アンケート
  • 2017年(平成29年)11月 「会下山地区まちづくり協定」更新締結

会下山地区くらしの住民宣言

会下山地区ではまちづくり協定と併せて、住民自らが定めた宣言があります。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課