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森南町1丁目地区まちづくり協定

最終更新日:2023年9月27日

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●2023年(令和5年)2月より、「森南町1丁目地区まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
●2021年(令和3年)12月19日にまちづくり協定を再締結しました

概要

神戸市長と森南町1丁目まちづくり協定を守る会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「森南町1丁目地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、「森南町1丁目第4次まちづくり提案」(2001年(平成13年)11月)に基づき、建築行為等のルールを定めたものです。
森南町1丁目地区まちづくり協定 説明パンフレット(PDF:4,135KB)

位置

神戸市東灘区森南町1丁目


森南町1丁目付近図

諸元

面積

約7.7ヘクタール

人口

約1,500人

世帯数

約760世帯

用途地域 第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、近隣商業地域

協定締結日

2001年(平成13年)12月19日(神戸市公告第527号)
2011年(平成23年)12月19日 一部変更(神戸市公告第731号)
2021年(令和3年)12月19日  更新(神戸市公告第974号)

まちづくり協定区域

森南1丁目地区まちづくり協定区域図(協定別図)

まちづくり協定の目標

良好な住宅地と活気のあるまちが両立する健全で魅力的なまちを目標とする。

  • 落ち着きとうるおいのある住環境を確保した 『住みよいまち』
  • 豊かなコミュニティを継承し、また、人々の交流を育む 『活気あるまち』
  • 住宅と店舗とが調和した 『健全で魅力あるまち』
  • 災害に強く、生活者の安全に配慮した 『安心して過ごせるまち』

土地利用の方針

地区全体で

  • 良好な住環境の継承
  • 住宅と店舗等の調和・共存

を図ります。
(なお、国道2号沿道は、周囲の住環境に配慮し、店舗等を中心に魅力あるまちなみの形成を図ります。)

<参考 第4次まちづくり提案におけるまちの将来像>

まちの将来像

協定に定められている内容

建築物の用途及び業種の制限

パチンコ×地区内では、現行の用途地域での建築物の制限に加え、次の用途の建築物の建築及び営業はできません。ただし、この協定締結時に次の用途の建築物が存在しており、規模が大きくならない改築、修繕等を行う場合は、この限りではありません。

(1)マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックスなど
(2)倉庫業を営む倉庫、工場 (*)など

 (*)作業内容、床面積等の制限があります。

また、暴力団などの入居、営業はできません。

ファミリー形式住戸の奨励

子供からお年寄りまで様々な人が暮らし、また、地域のコミュニティをはぐくむことができるよう、地区内で集合住宅等を建築する場合は、ファミリー形式住戸の設置に努めましょう。

ファミリー形式住戸の奨励*ファミリー形式住戸:住戸専用面積がおおむね30平方メートル以上のものです。管理人の常駐、学生専用マンションの供給等の事情がある場合は、協議会と協議して下さい。

垣・柵等の形態等の配慮

うるおいのあるまちなみや、安全で安心できるまちとするため、各宅地で垣や柵等を設ける場合は、次のことに努めましょう。

  • 道路に面する箇所では門灯を設置する。
  • 道路に面する塀は、生垣又は透視可能なフェンス等とし、植栽を併設する。

門灯、植栽照明、透視可能なフェンス

周辺環境への配慮

良好な住環境を確保するため、また、美しいまちとするために、建築物等は色彩・意匠等が周辺環境と調和するよう工夫しましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の流れは下図のとおりとなります。
手続きの流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
  >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
              神戸市都市局まち再生推進課「森南町1丁目地区まちづくり協定」担当        
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
  連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
   まちづくり協定の届出各種様式集
    こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.森南町1丁目地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

・物件によっては、届出者または代理者より「森南町1丁目まちづくり協定を守る会」の審査時に物件内容の説明をお願いする場合があります。
・「森南町1丁目まちづくり協定を守る会」への説明会は、届出に応じて適宜行います。
・「森南町1丁目まちづくり協定を守る会」の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・「森南町1丁目まちづくり協定を守る会」へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりのあゆみ

  • 1996年(平成8年) 「森南町1丁目まちづくり協議会」設立
  • 1997年(平成9年) 第1次まちづくり提案、第2次まちづくり提案
  • 1998年(平成10年) 第3次まちづくり提案、まちづくり協定の検討開始
  • 2000年(平成12年) まちづくり協定に関するアンケート調査
  • 2001年(平成13年) 第4次まちづくり提案(まちづくり協定)
               森南町1丁目地区まちづくり協定の締結
  • 2009年(平成21年) 「森南町1丁目まちづくり協定を守る会」に改称
  • 2011年(平成23年) 森南町1丁目地区まちづくり協定の一部変更
  • 2021年(令和3年) 森南町1丁目地区まちづくり協定の更新

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課