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東山会地区まちづくり協定

最終更新日:2023年9月27日

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  • 2023年(令和5年)2月より、「東山会地区まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
  • 2021年(令和3年)11月に協定運用細則を決定しました。
 

概要

神戸市長と東山会まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「東山会地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、東山会地区の、緑に囲まれた海の見える美しい街並みを守り、次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創るため、建物を建てる場合などのルールを定めたものです。

東山会地区まちづくり協定 説明パンフレット(PDF:88,106KB)

位置

神戸市東灘区森北町7丁目の一部

位置図

諸元

面積 約3.5ha
人口 約550人
世帯数 約130世帯
用途地域 第一種低層住居専用地域
協定締結日

2021年(令和3年)3月1日

まちづくり協定区域

東灘区森北町7丁目の一部
区域図

別図東山会地区まちづくり協定区域図(PDF:2,045KB)

まちづくり協定の目標

(1)緑に囲まれた、海の見える美しい街並みを守る。
(2)次世代にわたって快適に住み続けられる環境を創る。
(3)暮らしの安全を守る。

協定に定められている内容

2021年(令和3年)11月21日に協定運用細則(PDF:598KB)を決定しました。関連文書リンクより協定に定められている内容と合わせて確認してください。

建築物の高さの制限

軒高の制限建築物の軒高は7m以下とする必要があります。

ただし、協定締結時において、軒高が7mを超えている建築物については、同一の敷地で新築・改築を行う場合、その軒高を限度とすることができます。

(補足)
軒高算定の際の起算点となる地盤面とは、本協定では、地下車庫を除く、主たる用途に供する建物の地表面を指します。
注)建築基準法における地盤面とは考え方が異なります。

建築物の壁面の位置の制限

隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする必要があります。

ただし、下記の(1)または(2)に該当する建築物の部分についてはこの限りではありません。
(1)外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平米以内であるもの。

建築物の用途の制限

図_第7条共同住宅・長屋、寄宿舎又は下宿の用途の建築物は建築してはなりません。

建築物等の色彩

図_第8条建築物等の外壁や屋根、外構などは近隣のまちなみから突出した色彩や意匠を避け、緑豊かな住宅地景観に調和するよう努めましょう。

門灯等の設置

図_第9条夜間の安全な通行に配慮するため、門灯・玄関灯・屋外センサーライト等を設置するよう努めましょう。

建築物の配置等の配慮

図_第10条近隣の住環境やプライバシーにも配慮しながら、建築物の配置や窓・エアコンの室外機等の位置を計画するよう努めましょう。

また、メイン通り(別図東山会地区まちづくり協定区域図(PDF:2,045KB)参照)に面する敷地においては、道路における見通しを確保できるよう、建築物の配置等に配慮するよう努めましょう。

宅地内の緑化

図_第11条近隣宅地や路上への樹木の枝等のはみださないよう配慮しながら、宅地内の緑化に努めましょう。

空き家・空き地の適切な管理

図_第12条空き家・空き地の所有者・管理者は、まちの環境や美観を著しく損なわないよう適切な維持管理に努めましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の流れは下図のとおりとなります。
届出の流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
 >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
               神戸市都市局まち再生推進課「東山会地区まちづくり協定」担当
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
 連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
 まちづくり協定の届出各種様式集
 こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.東山会地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

全ての届出について、「東山会まちづくり協議会」に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
・まちづくり協議会への説明会は、届出がされた場合に適宜開催されます。
・まちづくり協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・まちづくり協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりの歩み

  • 2019年(令和元年)5月 東山会まちづくり協議会準備会が発足
  • 2019年(令和元年)12月 まちづくり構想・まちづくり協定の役員案をとりまとめ
  • 2020年(令和2年)1月 まちづくり構想・まちづくり協定に関するアンケートを実施
  • 2020年(令和2年)9月 まちづくり構想(準備会案)・まちづくり協定(準備会案)が完成
  • 2020年(令和2年)11月 東山会まちづくり協議会設立
  • 2021年(令和3年)2月 東山会まちづくり協議会認定
  • 2021年(令和3年)2月 東山会地区まちづくり協定締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課