最終更新日:2024年7月11日
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●2023年(令和5年)2月より、「摩耶地区まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
神戸市長と摩耶地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「摩耶地区まちづくり協定」を締結しました。
この摩耶地区まちづくり協定は、摩耶地区の住み良い住環境の保全と安心して住み続けられるまちの実現をめざし、建物を建てる場合等のルールを定めたものです。
摩耶地区まちづくり協定 案内パンフレット(PDF:3,381KB)
摩耶地区付近図
面積 |
約15.8ヘクタール |
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人口 |
約3,500人(平成27年10月現在) |
世帯数 |
約1,800世帯(平成27年10月現在) |
用途地域 |
第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域 |
協定締結日 |
2016年(平成28年)7月20日(神戸市公告第345号) |
灘区赤坂通1~4丁目、天城通1~4丁目
畑原通1~4丁目、福住通1~4丁目
摩耶地区の特性を生かし、摩耶地区わがまち空間構想の実現を図るため、次のまちづくりを目標とします。
住宅地として暮らしやすい環境とするため、用途地域の区分に応じ、下記の用途の建築物は建築できません。
※なお、既存建築物について、上記の用途の建築物への用途変更はできませんが、同一の用途でその用途に供する部分の床面積を超えない場合は建替えることができます。
災害時や緊急時の避難活動をしやすくするため、建築物の建築時または工作物の築造時、避難通路として指定された通路は、現況の幅員を確保する必要があります、また、通路上に固定物を設置することもできません。土地の所有者が変わる場合も、避難通路は継承されます。
※避難通路の変更について、避難の安全性が確保できる場合で、変更する部分及び変更部分に接する土地の権利者全員の合意がある場合、避難通路の変更は可能です。
老朽化した建築物が密集しているまちにおいて、火災の燃え広がりの危険性を少なくするため、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以内の建築物を建築する場合は、耐火性能に優れた耐火建築物または準耐火建築物とするよう努めます。
耐火建築物又は準耐火建築物とは、柱やはりなどの主要構造部や屋根、外壁を燃えにくい材料でつくり、火災による倒壊及び隣家への延焼をできるだけしないようにした建築物です。
集合住宅等を建てる場合、全体戸数の4分の1以上の戸数を、ファミリー形式住戸(住戸専用面積が30平方メートル以上のもの)となるように努めます。
※ただし、管理人の常駐等、協議会が認める必要な措置を講じた場合は、この限りではありません。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「摩耶地区まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕
行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)
電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの) ③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図 ②配置図 ③計画図 |
電子申請の場合は不要です。
・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。
・全ての届出について、摩耶地区まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
・まちづくり協議会への説明会は原則として、毎月第2月曜日16時45分から摩耶地域福祉センター(灘区天城通3丁目3-7)にて開催します。
・説明対象の届出をされる方は、まちづくり協議会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止した時には、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)
まちづくり協定とあわせて検討された事項で、建築行為等を伴わなくても、望ましいまちのために地域のみなさんに守ってもらいたい事項を、協議会がまちの申し合わせとして定めています。条例に基づく拘束力はありませんが、より良い摩耶のまちのためにご協力をお願いします。