ホーム > まちづくり > 協定・取り組み > まちづくり協定 > 摩耶地区まちづくり協定

摩耶地区まちづくり協定

最終更新日:2024年7月11日

ここから本文です。

●2023年(令和5年)2月より、「摩耶地区まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
 

概要

神戸市長と摩耶地区まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「摩耶地区まちづくり協定」を締結しました。

この摩耶地区まちづくり協定は、摩耶地区の住み良い住環境の保全と安心して住み続けられるまちの実現をめざし、建物を建てる場合等のルールを定めたものです。

摩耶地区まちづくり協定 案内パンフレット(PDF:3,381KB)

位置


摩耶地区付近図

諸元

面積

約15.8ヘクタール

人口

約3,500人(平成27年10月現在)

世帯数

約1,800世帯(平成27年10月現在)

用途地域

第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域

協定締結日

2016年(平成28年)7月20日(神戸市公告第345号)

まちづくり協定区域

灘区赤坂通1~4丁目、天城通1~4丁目
畑原通1~4丁目、福住通1~4丁目
御影浜手まちづくり協定区域図

まちづくり協定の目標

摩耶地区の特性を生かし、摩耶地区わがまち空間構想の実現を図るため、次のまちづくりを目標とします。

  • 暮らしやすい住宅地の環境を維持する。
  • 有事の際に、安全に避難できるようにする。
  • 建築物が火災によって容易に燃え広がらず、また倒壊し道をふさがないようにする。
  • バランスの取れた世帯構成を図るとともに、地区のコミュニティを保ち、長く住み続けることのできるまちをめざす。

協定に定められている内容

建築物の用途の制限(協定第6条)

摩耶地区まちづくり協定区域内用途地域
住宅地として暮らしやすい環境とするため、用途地域の区分に応じ、下記の用途の建築物は建築できません。

  • 近隣商業地域については、次のイ~ニに掲げる建築物
  • 第一種住居地域については、次のイ、ロに掲げる建築物

 

  • イ ラブホテルなど、風営法第2条第6項第4号に掲げる専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)施設
  • ロ ボーリング場、スケート場など、建築基準法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設
  • ハ マージャン屋、パチンコ屋など、建築基準法別表第2(ほ)項第2号、第3号に掲げる施設
  • ニ 劇場、映画館など、建築基準法別表第2(へ)項第3号に掲げる施設

協定6条用途イラスト※なお、既存建築物について、上記の用途の建築物への用途変更はできませんが、同一の用途でその用途に供する部分の床面積を超えない場合は建替えることができます。

避難通路の確保(協定第7条)

別図摩耶地区避難通路指定図

協定7条避難通路確保イラスト災害時や緊急時の避難活動をしやすくするため、建築物の建築時または工作物の築造時、避難通路として指定された通路は、現況の幅員を確保する必要があります、また、通路上に固定物を設置することもできません。土地の所有者が変わる場合も、避難通路は継承されます。

※避難通路の変更について、避難の安全性が確保できる場合で、変更する部分及び変更部分に接する土地の権利者全員の合意がある場合、避難通路の変更は可能です。

建築物の不燃化の促進(協定第8条)

老朽化した建築物が密集しているまちにおいて、火災の燃え広がりの危険性を少なくするため、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以内の建築物を建築する場合は、耐火性能に優れた耐火建築物または準耐火建築物とするよう努めます。
耐火建築物又は準耐火建築物とは、柱やはりなどの主要構造部や屋根、外壁を燃えにくい材料でつくり、火災による倒壊及び隣家への延焼をできるだけしないようにした建築物です。

協定8条不燃化の促進イラスト

集合住宅等におけるファミリー形式住戸の推奨(協定第9条)

協定9条ファミリー住戸推奨イラスト集合住宅等を建てる場合、全体戸数の4分の1以上の戸数を、ファミリー形式住戸(住戸専用面積が30平方メートル以上のもの)となるように努めます。

※ただし、管理人の常駐等、協議会が認める必要な措置を講じた場合は、この限りではありません。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の流れは下図のとおりとなります。

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
  >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
              神戸市都市局まち再生推進課「摩耶地区まちづくり協定」担当
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
  連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
   まちづくり協定の届出各種様式集
    こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの) ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.摩耶地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

全ての届出について、摩耶地区まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
・まちづくり協議会への説明会は原則として、毎月第2月曜日16時45分から摩耶地域福祉センター(灘区天城通3丁目3-7)にて開催します。
・説明対象の届出をされる方は、まちづくり協議会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止した時には、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちの申し合わせ事項

まちづくり協定とあわせて検討された事項で、建築行為等を伴わなくても、望ましいまちのために地域のみなさんに守ってもらいたい事項を、協議会がまちの申し合わせとして定めています。条例に基づく拘束力はありませんが、より良い摩耶のまちのためにご協力をお願いします。

  1. 建替え時の通風・採光の確保
    建物を建てる場合は、周辺の通風・採光に配慮するように努めましょう。
  2. 建築時の道路後退部分の整備
    建物を建てる時に、建物を後退した部分は安全に通行ができる仕上げにしましょう。
  3. 建築時の埋設管の整備
    建物を建てる場合は、敷地に接続する埋設管(上下水道、ガス等)の経路を確認し、前面道路から接続するよう努めましょう。
  4. 建築時の雨水排水の整備
    建物を建てる場合は、周辺の雨水排水経路を確認し、雨水が支障無く排水できるよう側溝等を整備しましょう。
  5. 空地・空家の適切な管理
    空地や空家の所有者及び管理者は、まちの環境・安全性を著しく損なわないよう維持管理に努めましょう。
  6. 適切な植物の管理
    通路に植物を配置する場合は、誰もが安全に通行できるよう適切な配置や管理を行いましょう。
  7. 耐震診断や耐震補強の実施
    建物の安全性を高めるために、耐震診断や耐震補強を実施するよう努めましょう。
  8. みんなが定住しやすい住まいへの配慮
    地区の土地や建築物の所有者、居住者等は、以前から住んでいた人も、新しく住む人も定住しやすい住まいづくりをするよう努めましょう。
  9. 色彩への配慮
    建物の外壁や屋根等(屋外広告物・看板を含む)の色彩は、摩耶山を背景とした周辺の環境に配慮するよう努めましょう。
  10. 周辺環境への配慮
    清潔で住みよいまちにするために、騒音、悪臭等に配慮し、敷地内及び周辺の清掃、緑化など、お互いに迷惑をかけないように努めましょう。
  11. 建築時の高さへの配慮
    建物の高さは、住宅を中心とした周辺の環境に調和するよう努めましょう。

まちづくりのあゆみ

  • 2012年(平成24年)5月 摩耶地区まちづくり協議会設立
  • 2012年(平成24年)10月 まち歩きの実施
  • 2013年(平成25年)11月 『摩耶地区まちづくり構想(案)』アンケート調査実施
  • 2014年(平成26年)3月 『摩耶地区わがまち空間構想』の策定
  • 2015年(平成27年)5月~
    『摩耶地区まちづくり協定(案)』及び『まちの申し合わせ(案)』
    アンケート調査実施 
  • 2016年(平成28年)5月
    摩耶地区まちづくり協議会 総会開催
    摩耶地区まちづくり協定(案)の審議
  • 2016年(平成28年)7月 摩耶地区まちづくり協定締結

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課