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御影山手まちづくり協定

最終更新日:2023年11月17日

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●2023年(令和5年)3月7日にまちづくり協定を再締結しました。
●2022年(令和4年)4月より、「御影山手まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。

概要

神戸市長と御影山手まちづくり協定委員会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2013年(平成25年)3月に「御影山手まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「良好な住環境の保全と安心して住み続けられるまちづくり」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
御影山手まちづくり協定 案内パンフレット(PDF:1,727KB)

位置

東灘区御影山手2丁目~6丁目


御影山手地区付近図

諸元

面積

約43ヘクタール

人口

約5,600人

世帯数

約2,300世帯

用途地域

第一種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第一種住居地域

協定締結日

2013年(平成25年)3月7日(神戸市公告第1018号)
2023年(令和5年)3月7日 変更・更新

まちづくり協定区域

協定区域図
御影山手まちづくり協定区域図

まちづくりの基本目標

  • 良好な住環境の保全と安心して住み続けられるまちづくり

まちづくりの基本方針

  • 交通アクセスの改善と歩きやすいみちづくり
  • 安心して住み続けられるしくみづくり
  • 落ち着きのある良好なまちなみづくり

協定に定められている内容

敷地面積の最低限度

敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の最低限度は120平方メートルとしてください。
ただし,協定締結時において敷地面積が120平方メートル未満である場合は、その面積を最低限度とします。

建築物の階数の限度

「低層ゾーン」において、居室として使用する部分は、地下を含めて3層以下としてください。

隣地からの外壁の後退距離

別表1 外壁等の定義隣地境界線からの外壁等(別表1)の後退距離は0.5m以上としてください。
ただし、500平方メートル以上の敷地に建つ共同住宅においては、その距離は2.5m以上とし、植栽帯を配するなど隣地への圧迫感を抑えてください。

別表1 外壁等の定義 (右のとおり)

道路からの外壁の後退距離

別図1 主要道路配置図主要道路(別図1)の沿道においては、道路からの外壁等(別表1)の後退距離は1.0m以上としてください。

別図1 主要道路配置図 (右のとおり)

歩道のバリアフリー化に配慮した敷地利用

玄関や車庫出入口と道路面との間の高低差は敷地内で処理してください。

建物等のデザインへの配慮

建築物等の外壁や屋根、外構等は、近隣のまちなみから突出した色彩(原色など彩度が高い色)や意匠を避け、周囲と調和するように努めてください。

門灯などの設置

夜間の照明点灯によって地域の防犯環境などの向上を図るため、各戸は門灯・玄関灯などの設置に努めてください。

 

屋外広告物の設置基準

自家用でない屋外広告物(貸看板等)は設置しないようにしてください。
また、屋外広告物を設置する場合は、必要最小限のものとし、設置場所、規模、意匠、色彩等を工夫し、周辺環境と調和するように努めてください。

賃貸集合住宅の管理

賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。

空地・空家の管理

空地や空家の所有者及び管理者は、その適切な維持管理に努め、まちの環境や美観を著しく損なう荒れ地化(廃棄物を放置する、雑草が生い茂るなど)を防止してください。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の流れは下図のとおりとなります。
届出の流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
                                                            神戸市都市局まち再生推進課「御影山手まちづくり協定」担当
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
 連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

>>届出の各種様式は、
まちづくり協定の届出各種様式集
こちらからダウンロードのうえ、作成してください。
(※様式は最新版を使用してください。2023年11月修正)
 

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類

必要図面

建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更

①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図

木竹の伐採

①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.御影山手まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。
(※様式は最新版を使用してください)

届出内容の地域への説明

全ての届出については、御影山手まちづくり協定委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています
・協定委員会への説明会は原則として、毎月第3木曜日19時から御影山手自冶会館(住所:御影山手3-3-1)にて開催します。
・説明対象の届出をされる方は、協定委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協定委員会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協定委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりのあゆみ

  • 2000年(平成12年) 御影地区まちづくり協議会設立
  • 2005年(平成17年) 御影地区まちづくり協議会山手部会(協定委員会の前身)設立
  • 2007年(平成19年) まちづくり全般に関するアンケート調査の実施
  • 2008年(平成20年) まちづくりルールの検討の開始
  • 2011年(平成23年) まちづくり協定(案)の作成
  • 2012年(平成24年) まちづくり協定(案)に関するアンケート調査の実施、御影山手まちづくり協定委員会設立
  • 2013年(平成25年) 御影山手まちづくり協定委員会認定、御影山手まちづくり協定締結
  • 2023年(令和5年)3月 御影山手まちづくり協定の変更・更新

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課