ホーム > まちづくり > 協定・取り組み > まちづくり協定 > 新在家南地区まちづくり協定

新在家南地区まちづくり協定

最終更新日:2023年9月25日

ここから本文です。

●2023年(令和5年)2月より、「新在家南地区まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。

概要

神戸市長と新在家地区まちづくり委員会は、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づき「新在家南地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、1993年(平成5年)7月に提案された新在家南地区まちづくり構想に基づき、清潔で住み良く働き良い街への再生に向けて建替えなどの際のルールを決めたものです。

新在家南地区まちづくり協定 説明パンフレット(PDF:5,448KB)

位置

神戸市灘区新在家南町1丁目~5丁目


新在家南地区付近図

諸元

面積

約27ヘクタール

人口

約2,835人

世帯数

約1,367世帯

用途地域

準工業地域

協定締結日

1996年(平成8年)6月26日

2015年(平成27年)10月30日 一部変更(神戸市公告第658号)

2019年(令和元年)8月20日 一部変更(神戸市公告第590号)

まちづくり協定区域

新在家南地区まちづくり協定区域は次の地図のとおりです

まちづくり協定の目標

清潔で住み良く働き良い街への再生

安全で便利な街

新在家南地区の現在不足している問題点を補充する目標として、地区道路や南北道路、駐車場等が整備された安全で便利な街をめざします。

清潔で美しい街

まちづくりの基本目標として、新在家南地区の街の魅力を高め活性化を図るため、運河や街路等を生かし、清潔で美しい街の形成をめざします。

歴史と水辺を生かした街

新在家南地区の特性を生かし、育てていく目標として、酒蔵や旧西国浜街道等の歴史及び運河等の水辺を生かしたまちづくりをめざします。

協定に定められている内容

建築物の用途の制限

清潔で住みよい街を実現するため、地区内においては、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(パチンコ、ゲームセンター、モーテル等)及びカラオケボックス等の用途の建築物は建築できません。

荷さばき等の駐車に供される用地の設置

路上で荷さばき駐車を防止するため、延べ面積1,000平方メートル以上の事業所は、荷さばき用駐車のスペースを設けます。

また、延べ面積が1,000平方メートルより小さい場合でも、荷さばき用駐車スペースを確保できるよう努めます。

ファミリー形式住戸の推奨

地区内居住者のバランスのとれた家族構成を図るとともに地区のコミュニテイを保つため、地区内で賃貸マンションなどを建設する場合は、ファミリー形式住戸を総戸数の4分の1以上設置するよう努めます。

  • [ファミリー形式住戸とは1戸あたり25平方メートル以上の住宅とします。]
  • [管理人の常駐など必要な措置を講じた場合はこの限りではありません。]

建築物等意匠のまち並みへの配慮

地区内の道路のうち建築意匠配慮道路(区域図参照)を指定し、これに面する敷地において建築する場合は、清潔で美しい街、歴史と水辺を生かした街にふさわしい意匠となるように配慮します。

周辺環境への配慮

清潔で住み良く働き良い街にするために、おたがいに騒音、悪臭、日照障害などに配慮し、敷地内の清掃及び樹木の適切な管理など周辺に迷惑をかけないようにしましょう。

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の流れは下図のとおりとなります。

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
  >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
              神戸市都市局まち再生推進課「新在家南地区まちづくり協定」担当
  ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
   連絡先(078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
   まちづくり協定の届出各種様式集
    こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.新在家南地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

全ての届出について、届出者または代理者より新在家まちづくり委員会の審査時に物件内容の説明をお願いしています
・建築意匠配慮道路沿道の建物については、計画変更可能な段階で事前協議をお願いします。
・協定委員会の審査日時は原則として、毎月第2火曜日 19時から新在家地域福祉センターで行います。
・説明対象の届出をされる方は、協定委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協定委員会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協定委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりのあゆみ

  • 1990年(平成2年)3月 新在家まちづくり委員会設立
  • 1993年(平成5年)5月 新在家まちづくり委員会認定
  • 1993年(平成5年)年7月 まちづくり構想の策定、市長に提案
  • 1994年(平成6年)4月 地元協定(案)の説明会を実施
  • 1994年(平成6年)5月 住民アンケート実施
  • 1994年(平成6年)11月 協定内容を臨時総会で説明
  • 1995年(平成7年)8月 協定の再検討を総会で議決
  • 1996年(平成8年)2月 新聞配布により権利者等への周知
  • 1996年(平成8年)3月 臨時総会にて協定内容の説明
  • 1996年(平成8年)5月 新聞配布により権利者等への周知
  • 1996年(平成8年)6月 総会にて協定締結の議決、新在家南地区まちづくり協定締結
  • 2015年(平成27年)6月 総会にて協定内容の一部変更の議決
  • 2015年(平成27年)10月 新在家南町まちづくり協定一部変更
  • 2019年(令和元年)8月 新在家南町まちづくり協定一部変更

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課