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大石南町まちづくり協定

最終更新日:2023年9月27日

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●2023年(令和5年)2月より、「大石南町まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
 

概要

神戸市長と大石南町まちづくり協議会は「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき「大石南町まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、大石南町まちづくり構想に基づき、「伝統を生かし、住工商が共生する下町づくり」を実現するため、建築行為等のルールを決めたものです。

大石南町まちづくり協定 説明パンフレット(PDF:1,756KB)

位置

神戸市灘区大石南町1丁目、2丁目、3丁目


大石南町付近図

諸元

面積 約10.7ヘクタール
戸数 284世帯
人口 617人
用途地域 準工業地域
協定締結日

2001年(平成13年)6月18日(神戸市公告第172号)

2011年(平成23年)6月19日一部変更(神戸市公告第193号)

2015年(平成27年)3月31日一部変更(神戸市公告第7号)

まちづくり協定区域

大石南町まちづくり協定の区域は次の図面のとおりです
大石南町まちづくり協定区域図

まちづくりの目標

「伝統を生かし、住工商が共生する下町づくり」

酒づくりや御影石の積出港として栄えた大石南町の歴史的特性を生かし、緑豊かで、人と人とのつながりを大切にした住工商が共生する優れた下町環境をつくることを目標とします。

協定に定められている内容

建築物の用途の制限

「伝統を生かし、住工商が共生する下町づくり」を実現するために、現行の用途地域内での建築物の制限に加え、以下に掲げる建築物等は建築できません。

(ただし、この協定締結時に、以下に掲げる建築物が存在した敷地において、従前と同じ用途の建築物を建築する場合はこの限りではありません。)

風俗営業を行うもの

風営法第2条第1項に定める「風俗営業」とは、次の各号の一に該当する営業をいう。

  • (1)キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
  • (2)待合・料理店・カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。((1)を除く)
  • (3)ナイトクラブその他設備を設けて、客にダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業。((1)を除く)
  • (4)ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。((1)(3)ダンス教室を除く)
  • (5)喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席での照度10ルクス以下の営業。((1)~(3)を除く)
  • (6)喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
  • (7)麻雀屋・パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
  • (8)スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外に射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗等の営業。((7)を除く)

店舗型性風俗特殊営業を行うもの

風営法第2条第6項に定める「店舗型性風俗特殊営業」とは、

  • (1)浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業。
  • (2)個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業。((1)を除く)
  • (3)ヌードスタジオ・ストリップ興行等の営業。
  • (4)異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)で政令で定める施設の営業。
  • (5)性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ、その他の政令で定める物品の販売又は貸し付ける営業。
  • (6)その他性風俗に関するもので政令で定めるもの。

危険性や環境悪化のおそれがやや多い業種のもの

商業地域で禁止されているもの。
  • 1.原動機を使用する工場で、作業所の床面積の合計が150平方メートルを越えるもの(日刊新聞印刷所、作業場床面積の合計が300平方メートル未満の自動車修理工場を除く。)
  • 2.次に掲げる事業。
    • (1)玩具煙火の製造
    • (2)アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
    • (3)引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
    • (4)セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
    • (5)絵具又は水性塗料の製造
    • (6)出力の合計が0.75kWを越える原動機を使用する塗料の吹付
    • (7)亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
    • (8)骨炭その他動物質炭の製造
    • (8の2)せっけんの製造
    • (8の3)魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
    • (8の4)手すき紙の製造
    • (9)羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
    • (10)ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
    • (11)製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
    • (12)骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
    • (13)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
    • (13の2)レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5Wをこえる原動機を使用するもの
    • (14)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
    • (15)活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶解で容量の合計が50リットルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
    • (16)瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
    • (17)ガラスの製造又は砂吹
    • (17の2)金属の溶射又は砂吹
    • (17の3)鉄板の波付加工
    • (17の4)ドラムかんの洗浄又は再生
    • (18)スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
    • (19)伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4kW以下の原動機を使用するもの
    • (20)(1)から(19)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業

危険物の貯蔵処理量がやや多いもの

危険物の貯蔵、又は処理に供するもので、商業地域で禁止されているもの

その他

地域全体

カラオケボックス、ホテル・旅館、床面積が15平方メートルを越える畜舎

国道43号沿道以外

劇場・映画館、ボーリング場・ゴルフ練習場などの大型スポーツ施設、自動車教習所、その他これらに類するものの用途の建築物

壁面等の位置の制限

まちなみにゆとりとうるおいをもたせるため、建築物の壁及び柱は、道路の境界線より以下に定める距離を後退させましょう。

位置の制限1戸建住宅・併用住宅等、小規模な建築物(※1)については、前面道路から0.3m以上、壁及び柱を後退させましょう。

※1 小規模な建築物とは、建築物の床面積の合計が500平方メートル未満かつその高さが15メートル未満のものを対象とします。

位置の制限2中高層共同住宅、工業業務施設や商業業務施設等で大規模な建築物(※2)については、前面道路から1.0m以上、壁及び柱を後退させましょう。

※2 大規模な建築物とは、建築物の床面積の合計が500平方メートル以上又はその高さが15メートル以上のものを対象とします。

荷さばき等の駐車に供される用地の設置

路上で荷さばき等の駐車を防止するため、事業所や業務施設など、業務に使用する部分の延床面積が500平方メートル以上となる場合は、荷さばき等のための駐車用地を設けましょう。

また、延床面積500平方メートル未満の場合についても、可能な限り荷さばき等のための駐車用地を確保するように努めましょう。

建築物・広告物の形態・色彩

酒蔵のまちにふさわしいいえなみ景観を形成するため、建築物の屋根は2方向以上の傾斜を有する勾配屋根とし、建築物の色彩は落ちついた色調とする等、歴史を生かしたまちに調和する建築物となるよう配慮しましょう。

また、広告物は屋根又は屋上等に設置しないようにし、形状、色彩、意匠、その他の表示方法が美観を損なわないようにしましょう。

塀、柵等の構造の制限

道路に面しているところは、生垣を除き、塀、柵等は設置しないようにしましょう。

ただし安全、防犯上、又はプライバシー等の確保のためやむを得ない事情により塀等を設置する場合は、酒蔵のまちに調和する材質、色彩、デザインとしましょう。

敷地内緑化の推奨

花と緑の豊かなまちなみを形成するため、敷地内における植樹、生垣、飾花等の緑化を推奨します。

すべての人々に配慮した施設づくり

共同住宅や公共公益施設等については段差をなくし、車イス等の通行を可能にするなど高齢者や障害者を含むすべての住民の自由な移動や、快適な居住空間又は滞在空間が確保できるように努めましょう。

周辺環境への配慮

地区の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者は、騒音、悪臭、日照障害、電波障害、プライバシーの侵害等の防止に配慮すると共に、敷地内及びその周辺の清掃等周辺環境の迷惑にならないよう配慮しましょう。

安全で快適な道路空間の確保

通行上支障となる、路上駐車、自動販売機や資材等の道路へのはみ出しなどはせず、安全で快適な道路空間の確保に努める。

モデル図

戸建住宅などのモデル図

工業 業務施設などのモデル図

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

 届出の流れは下図のとおりとなります。

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
 >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 

(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
               神戸市都市局まち再生推進課「大石南町まちづくり協定」担当
 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
 連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

 >>届出の各種様式は、
 まちづくり協定の届出各種様式集
 こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

 電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
 ◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)

行為の種類 必要図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更

①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可)

土地の区画形質又は用途の変更 ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図
木竹の伐採 ①位置図 ②配置図 ③計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.大石南町まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

全ての届出については、大石南町まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています
・まちづくり協議会への説明日時は原則として、毎月第3金曜日午後19時から大石南町会館(灘区大石南町2丁目7)にて行います。
・説明対象の届出をされる方は、まちづくり協議会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・まちづくり協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・まちづくり協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。

届出内容に関しての適合通知

・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします
地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

まちづくりのあゆみ

  • 1997年(平成9年) 大石南町まちづくり準備委員会発足
  • 1998年(平成10年) 大石南町まちづくり協議会設立
  • 2000年(平成12年) 大石南町まちづくり協議会認定
  • 2001年(平成13年) まちづくり構想の提案・大石南町まちづくり協定締結
  • 2011年(平成23年) 大石南町まちづくり協定更新(一部変更)
  • 2015年(平成27年) 大石南町まちづくり協定一部変更

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課