ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅

最終更新日:2024年1月25日

ここから本文です。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれたりしています。(以下、「サ高住」とします。)

この住宅には「状況把握サービス(見守り)」と「生活相談サービス」が必ずついており、必要に応じてオプションの「生活支援サービス(食事提供や家事の援助など)」や「介護保険サービス」を選んで追加することができます。
多くは営利法人、社会福祉法人、医療法人が運営しています。

サ高住は建物内に段差がなく、車いす等でも移動しやすいバリアフリー構造となっています。
それぞれの住戸の床面積は、最低でも18平方メートル以上となっており、トイレと洗面は必ず住戸の中にあります。
風呂や台所は住戸内になく、共用部分にある場合もあります。

サ高住の入居契約書は、入居者の保護が図られており、長期入院の場合でも退去を迫られることはありません。

サ高住に関するよくある質問

 入居に関すること

住宅を探すにはどうすればよいですか。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム、すまいるネット(神戸市すまいの安心支援センター)のホームページや窓口でお調べいただけます。

入居の条件はありますか。

原則は次の方々が入居できますが、独自の入居条件を設けている住宅もあるので、事業者へ直接お問い合わせください。

  • 高齢者(60歳以上の方又は、要介護・要支援認定を受けている方)
  • 高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族等)

入居した後に部屋が変わることはありますか。

賃貸借契約の場合、部屋が変わることはありません。利用権契約の場合、介護が必要になったときには、入居者と事業者の協議によって部屋を変更することがあります。どのような場合に変更することがあるのか、事業者に確認しておきましょう。

ほかの高齢者向け住まい(特別養護老人ホームなど)との違いは何ですか。

サ高住は特別養護老人ホームなどの介護施設ではなく、賃貸住宅なので、生活の自由度は高いと言えます。その分、部屋の掃除や洗濯などは基本的にはご自身ですることになります。

【ほかの高齢者向け住まいの一例】

  • 介護付有料老人ホーム:住まいと介護保険サービスを一体的に提供
  • シルバーハウジング:見守り付きの公営住宅
  • 認知症高齢者グループホーム:要支援2以上の認知症高齢者が対象
  • 特別養護老人ホーム:原則、要介護3以上の方が対象

介護度が重くなった場合でも住み続けることができますか。

住宅によっては、入居条件などにより転居しなければならない場合もあります。サ高住は賃貸住宅のため、入居後に介護度が重くなった場合や、継続的な医療が必要になった場合などに、必要な介護・医療サービスが受けられるのか、それはどのような事業所のどのようなサービスなのか、その際の費用はどうか、などをあらかじめ事業者に確認しておきましょう。
事業者にこれまでの退去者の退去理由を聞くことなども参考になります。

家賃のほかにどのような費用が必要ですか。

家賃のほかに、主に共益費、必須サービス費、住戸の光熱水費などの費用が必要です。食費、入浴・排せつ・食事等の介護、健康管理などの選択サービスを利用した場合には、それらの料金もかかります。権利金はありませんが、住宅によっては敷金や前払金(※)が必要になります。この他、外部サービス(介護保険サービス事業所の利用や訪問診療・外来受診など)を利用した場合は、介護保険や医療保険の自己負担が必要になります。

(※)前払金とは、毎月の支払額をおさえるため、入居時に将来の家賃等を一定の額前払いするお金のことです。

必要な費用はどの程度ですか。

立地や部屋の広さ、サービスによってさまざまですが、神戸市内の場合、毎月の平均生活費(※)は約16万円となっています。

(※)生活費=家賃+必須サービス(状況把握・生活相談)料金+食事提供サービス料金+共益費

その他、入居時に敷金が必要な場合や、前払金として一定の金額が必要な場合があります。

入居後に家賃やサービス費用が上がることはありますか。

経済事情の変動等により、家賃、共益費や生活支援サービス費などの額が改定される場合もあります。
一般的には入居者と事業者の協議が調わなければ金額改定はされないようになっています。どのような場合に改定することがあるのか、事業者に確認しておきましょう。

 住居で提供されるサービスに関すること

サービス付きの「サービス」とは何ですか。

義務付けられているサービスは「状況把握」と「生活相談」のみですが、多くの住宅では別途契約により食事提供サービスも行われています。
その他、住宅によっては入浴・排せつ・食事等の介護、健康管理などのサービスを入居者の希望に応じ有料で提供している場合もあります。
必要なサービス(例:買い物代行、病院への送迎等)が提供されるかどうか、事業者にあらかじめ確認しておきましょう。

状況把握サービスはどのようなサービスですか。

訪室、食事や外出等の機会を利用して、毎日1回以上安否確認を行います。また、緊急時には病院などへの連絡など、その状況に応じた一時的な対応も行います。状況把握の方法や回数等の内容は事業者に確認しておきましょう。

生活相談サービスはどのようなサービスですか。

日常生活を送る上での相談や、心身の状況に応じた医療・介護サービスを受けるための支援などを行います。

職員配置は決まっていますか。

原則として、ケアの専門家(※)が少なくとも日中(概ね9時から17時)同じ建物内(または500メートル以内の建物内)に1人以上常駐し、「状況把握」と「生活相談」サービスを提供します。
職員の配置については、夜間の体制等も含めて事業者に確認しておきましょう。

(※)「ケアの専門家」とは、社会福祉法人・医療法人・介護保険サービス事業所の職員、又は医師・看護師・准看護師・社会福祉士・介護支援専門員・介護職員初任者研修課程の修了者と基準で定められています。

夜間の職員体制に決まりはありますか。

夜間の職員配置は基準上求められていませんが、夜間に職員が配置されている住宅もあります。
夜間における職員体制は夜勤(夜間も寝ずに勤務している職員がいること)か、宿直(寝泊りしている職員がいること)なのか、職員が配置されていない場合には、緊急時の通報に対応できる体制になっているかなど、事業者に確認しておきましょう。

 介護や医療に関すること

住宅内で介護保険サービスを受けることができますか。

自宅と同様に介護保険サービスを自由に選択することができます。
サービスを提供する地域内であれば、これまでのケアマネージャー(居宅介護支援事業所)の継続利用も可能です。
併設の介護保険事業所の利用が入居条件になることはありません。

入居にあたり、これまでのケアマネージャーから住宅のケアマネージャーへ変更しなければなりませんか。

サービスを提供する地域内であれば、これまでのケアマネージャーをそのまま継続して利用することも、新しいケアマネージャーに変更することも可能です。
併設の居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)の利用が入居条件になることはありません。

入居後は、これまで利用していたデイサービスを使えなくなりますか。

サービス提供地域内であれば、これまでのデイサービスを継続して利用することが可能です。併設の介護保険事業所の利用が入居条件になることはありません。

入居するには住宅併設の介護サービスを受けなければなりませんか。

自宅と同様に介護保険サービスを自由に選択することができ、併設の介護保険事業所の利用が入居条件になることはありません。
併設事業所の利用や他の選択肢等、メリットやデメリット等の説明を受けて自由に選択することができます。

入居後は、住宅併設や、協力関係のある医療機関を受診しなければなりませんか。

住宅併設や協力関係のある医療機関の利用が入居条件になることはありません。
併設の医療機関や協力医療機関、入居前に利用していた医療機関の継続利用を含め、地域の医療機関から自由に選択することができます。

看取りなどの医療対応は可能ですか。

疾病の状況や、職員の体制や資格の状況、医療機関との協力体制などで異なります。事業者に、対応方針やこれまでの実績を確認しておきましょう。

 入居トラブルに関すること

入居後のトラブルには、どのようなものがありますか。

事業者側に原因がなく、入居者側の思い込みなどがトラブルの原因になる場合もあります。良く分からない点については、事業者にしっかりと確認し、その内容を記録しておくことも大切です。また、契約前に住宅を見学し、事前に住宅内の様子を確認しておくことも良いでしょう。
事業者側には契約を締結する前に契約内容を説明する義務があります。契約内容を理解し、納得したうえで契約書を締結するようにしましょう。

<トラブル事例>

  • 入居者間の介護度が異なり、人間関係がうまくいかない。
  • 食事のメニュー等の内容が好みに合わない。
  • 部屋の掃除や洗濯などの身の回りの世話をしてくれない。
  • 期待していた介護サービスを受けることができない。
  • 体調が悪化し医療対応ができないと、病院への入院や退去を勧められた。
  • 認知症が進行し、他施設への転居を勧められた。
  • 重度の要介護度になり、予想以上の負担となった。
  • 退去時に思っていた額の敷金の返金がなかった。
  • 職員が住宅内に数人しかおらず、常時見守りしているのか不安だ。
  • 併設事業所のサービス利用を強要された。

入居後のトラブルは、どこに相談すれば良いですか。

サ高住の相談窓口については、重要事項説明書に記載されているほか、次の窓口があります。

  • 設備や入居に関すること
    神戸市建築住宅局政策課
    月曜~金曜(年末年始・祝日を除く。)
    8時45分~17時30分
    TEL:078-595-6503
  • サ高住が提供するサービスに関すること
    神戸市福祉局高齢福祉課
    月曜~金曜(年末年始・祝日を除く。)
    8時45分~17時30分
    TEL:078-322-5226
  • 介護事業所や介護保険サービスに関すること
    神戸市福祉局監査指導部居宅通所指導担当
    月曜~金曜(年末年始・祝日を除く。)
    8時45分~17時30分
    TEL:078-322-6326
  • サ高住における高齢者虐待に関すること
    高齢者虐待通報専用電話
    月曜~金曜(年末年始・祝日を除く。)
    8時45分~17時30分
    TEL:078-322-6774
  • 契約トラブルに関すること
    神戸市消費生活センター
    月曜~金曜(年末年始・祝日を除く。)
    9時00分~17時00分
    TEL:078-371-1221

参考文献

消費生活マスター介護問題研究所(2015)「サ高住の探し方」本澤巳代子監修,信山社
消費生活マスター介護問題研究所(2017)「サ高住の決め方:より良い住まい契約のために」本澤巳代子監修,信山社

関連リンク

お問い合わせ先

建築住宅局政策課