最終更新日:2026年7月13日
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令和8年7月診療分より、福祉医療制度(※1)と、ほかの公費負担医療制度(※2)をあわせて利用できるようになりました。
※1:高齢期移行、重度障害者、高齢重度障害者、こども、ひとり親家庭等医療費助成制度
※2:指定難病、自立支援医療、小児慢性特定疾病医療等
公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合に、公費負担医療制度を適用したうえで、福祉医療制度をあわせて利用することができます。
医療機関等の窓口で、国公費負担医療制度の受給資格が確認できるものと一緒に、福祉医療費受給者証を提示してください。いずれか低い方の自己負担上限月額が適用されます。
(併用のイメージ)
【これまで】
公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでした。
【2026年7月から】
公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できます。これにより、窓口での自己負担が軽減されます。

神戸市では以前より、自立支援医療及び小児慢性特定疾病医療について、市独自の負担軽減策として、自己負担上限月額を福祉医療費助成制度と同程度まで引き下げています。それぞれの詳しい内容は下記ホームページをご覧ください。
自立支援医療(※ページ下部の「自立支援医療などを受ける」をご覧ください)
https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/kenko/handicap/fukushisabis.html
小児慢性特定疾病医療
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kenko/health/promotion/intractable/child/index.html