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神戸市立御影公会堂条例施行規則の一部改正

最終更新日:2022年12月12日

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 東灘区では、神戸市立御影公会堂を市民に一般開放しており、予約開始時期は一律2か月前となっています。しかし、ホールについて、2か月前ではイベント等の準備作業に支障をきたすとの声があるなど課題があります。そこで、利用者の利便性の向上を図ること等を目的として、神戸市立御影公会堂条例第18条に基づき規定されている神戸市立御影公会堂条例施行規則について、必要な改正を行います。また、各種様式において記載事項の見直しを行うことについて、広く皆様からの意見を募集します。

1.意見募集期間

令和4年12月12日(月曜)~令和5年1月12日(木曜)

 

2.資料の閲覧

(1)閲覧資料

神戸市立御影公会堂条例施行規則の一部改正(案)について(PDF:90KB)

(2)閲覧場所

東灘区総務部まちづくり課(神戸市東灘区住吉東町5-2-1)
神戸市立御影公会堂(神戸市東灘区御影石町4-4-1)
行財政局区役所課(市役所1号館13階)
市政情報室(市役所1号館18階)
各区役所まちづくり課、北須磨支所、玉津支所、西区及び北区内出張所
※資料を閲覧していただけるのは、開庁・開館時間のみとなります。
(市役所庁舎は平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間)

3.意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出

〒658-8570(宛先住所記入不要)

神戸市東灘区総務部まちづくり課 意見募集宛

(2)ファクシミリによる提出

(078)841-5553

神戸市東灘区総務部まちづくり課 意見募集宛

(3)電子メールによる提出

アドレス:higashinada-soumu@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出

神戸市東灘区総務部まちづくり課
東灘区役所4階 
平日 8時45分~12時、13時~17時30分までの間

 

4.注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。

(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。

(3)提出される書式には、「神戸市立御影公会堂条例施行規則の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。

(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和5年2月中旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

 

5.個人情報の取扱いについて

 

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。

(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。

(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。

(4)ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

東灘区総務部地域協働課