ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 神戸らしい都市景観をめざして(景観関連情報トップページ) > 景観計画区域における行為の届出 > 2-2-1 ポーアイしおさい公園眺望景観形成地域
最終更新日:2025年9月11日
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神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。
眺望景観形成地域のほか、その他の重点地域・地区にも該当しているのかによって、届出対象行為が異なります。
(詳しくは、「よくあるご質問」内、「眺望景観形成地域における届出対象行為について」をご確認ください。)
下記の表をご確認いただき、該当するページから届出対象行為をご確認ください。
また、届出の際にはそれぞれのページに掲載しているチェックリストを添付してください。
景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準のひとつとなります。詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。
※「ポーアイしおさい公園眺望景観形成地域」の基準には、屋外広告物に関する行為の制限はありません。
都市局まち再生推進課(景観担当)
住所:神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6725、078-595-6726
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