2-1 景観計画区域全域(大規模行為の届出)

最終更新日:2022年7月20日

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沿革

  • 1986(昭和61)年3月15日 神戸市都市景観条例に基づく景観形成指定建築物等届出地域(都市景観形成地域等を除く市全域)を指定
  • 2007(平成19)年8月29日 景観形成指定建築物等誘導基準を策定/同年10月1日施行
  • 2021(令和3)年12月23日 市全域(人と自然との共生ゾーンを除く)を景観法に基づく景観計画区域に移行/2022(令和4)年4月1日施行

景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。

景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当する場合は、該当する都市景観形成地域又は沿道景観形成地区のチェックリストを添付してください(全域の基準も記載しています)。
 

景観計画区域における屋外広告物に関する手続き

景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。

許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください。
都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当する場合は、該当する都市景観形成地域又は沿道景観形成地区のチェックリストを添付してください(全域の基準も記載しています)。

問い合わせ先

都市局景観政策課
兵庫区、長田区 電話 078-595-6724
中央区 電話 078-595-6725
北区、須磨区、垂水区、西区 電話 078-595-6726
東灘区、灘区 電話 078-595-6727

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6724~7