沿革
- 1988(昭和63)年9月10日 神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域として指定
- 2006(平成18)年2月1日 景観法に基づく景観計画区域に移行/同日施行
- 2012(平成24)年2月1日 景観計画変更/2013(平成25)年4月1日施行
- 2021(令和3)年12月23日 景観計画変更/2022(令和4)年4月1日施行
景観形成方針、景観形成基準
神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
須磨・舞子海岸都市景観形成地域は、下記の眺望景観形成地域にも該当します。
景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、
景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
景観計画区域における屋外広告物に関する手続き
景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、
景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。
許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください。
問い合わせ先
都市局景観政策課(須磨・舞子海岸都市景観形成地域担当)
電話 078-595-6726