ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 神戸らしい都市景観をめざして(景観関連情報トップページ) > 景観計画区域における行為の届出 > 2-3-2 旧居留地都市景観形成地域
最終更新日:2025年5月29日
ページID:50412
ここから本文です。
神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
旧居留地都市景観形成地域は、下記の眺望景観形成地域にも該当します。
(建築物又は工作物の高さと幅の基準は適用除外ですが、景観形成方針等に配慮した計画をお願いします。)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた下記の届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご覧ください。
行為 | 規模 | |
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | ア 高さが5メートルを超えるもの イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
|
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | すべて |
届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
特に景観に大きな影響を与える下記の行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、景観デザイン協議のページをご覧ください。
旧居留地都市景観形成地域において、高さが20メートルを超える建築物の新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。
景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準のひとつとなります。詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。
許可申請の際は、下記のチェックリストを添付してください。
旧居留地都市景観形成地域では、許可を要するすべての広告物に基準がかかります。
旧居留地地区では、都市計画法に基づく「旧居留地地区地区計画」も定めています。
建築物の建築等、工作物の建設等を行う場合は、都市計画法に基づく届出も必要となります。
神戸らしい魅力ある都市景観の形成を図る上で、市民のみなさんの主体的な参加と協力は不可欠です。
神戸市では、市民による自主的な景観づくりへの取り組みを支援しています。
旧居留地都市景観形成地域内では、下記の取り組みをされていますので、必要な協議等をお願いします。
都市局まち再生推進課(景観担当)
住所 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話 078-595-6725,078-595-6726