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最終更新日:2023年2月28日
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本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。
サービスにかかる 費用の1割 |
実費負担部分 | |
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自宅で利用するサービス 居宅介護(ホームヘルプサービス)など ※外出支援のサービスを利用する場合は、 交通費などの自己負担が発生します |
サービス利用料 (上限あり) |
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施設に通って利用するサービス 短期入所、生活介護、就労継続支援など |
サービス利用料 (上限あり) |
食費・日用品費など |
施設に入所して利用するサービス 短期入所、グループホーム※など |
サービス利用料 (上限あり) |
食費・光熱費・日用品費など |
グループホームに入所する場合は、別途家賃がかかります。
移動支援(ガイドヘルプ)以外の地域生活支援事業については適用外です。
所得区分
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負担上限月額
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生活保護
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生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援法に基づく支援給付受給世帯
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0円 |
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低所得1
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市民税非課税世帯
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障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方
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低所得2
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市民税非課税世帯
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「低所得1」に該当しない方
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一般1
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市民税課税世帯で1,2のいずれかに該当する方
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※グループホームに居住する方、宿泊型自立訓練を受けている方は除きます。
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a 市民税所得割16万円未満の障害者
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9,300円
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b 市民税所得割28万円未満の障害児
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4,600円
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|
9,300円
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||
一般2
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市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)
|
37,200円
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療養介護利用については、医療部分の負担と合わせた軽減措置があります。詳しくは、区役所でお問い合せください。
種別
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世帯の範囲
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18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
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障害のある方とその配偶者
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障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
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保護者の属する住民基本台帳での世帯
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1つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します。
利用者の負担が増えすぎないように、同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となった場合の還付や、実費負担部分の軽減など、さまざまな措置が設けられています。
申請手続きなど、詳しくは区役所へお問い合わせください。
同じ世帯内で他に障害福祉サービスを利用している方や補装具費を支給されている方がいる場合や、介護保険サービスを併せて利用している方の場合などで、世帯の自己負担額のの合計が基準額を超える場合に、超えた分を支給します。
以下のサービスの利用にかかる自己負担額(1割負担分)が対象となります。
所得区分
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高額障害福祉サービス等給付費算定基準額
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生活保護・市民税非課税世帯
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0円
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市民税課税世帯
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37,200円
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入所施設を利用する場合、少なくとも一定額が手元に残るように食費・光熱水費の実費負担の一部を軽減します。
(例)家賃月額4万円の場合
特定障害者特別給付費(補足給付) | 兵庫県・神戸市協調事業 | 実費負担 |
10,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
通所系サービスや短期入所を利用した場合、食費の人件費相当分を減免します。(申請の必要はありません)
生活保護受給世帯、市民税非課税世帯又は市民税所得割16万円未満の方。(障害児については28万円未満世帯)
上記の負担軽減策を講じても、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象にならない額まで、利用者負担月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。
令和3年度の市民税所得割の計算(令和2年所得分)からは「ひとり親控除」が適用されるため、寡婦控除等のみなし適用を終了します。
対象者の要件に該当する未婚のひとり親の方については、障害福祉サービスの利用者負担などが寡婦(夫)の方と同様、寡婦(夫)控除のみなし適用の対象となる可能性があります。
各種減免(「食費の人件費支給による軽減措置」は除く)を希望される方は、申請書のほかに以下の書類を必要に応じて提出してください。
個々の状況により、必要となる書類は異なりますので、詳しくは区役所までお問い合わせください。
(例)生活保護の適用証明書、市町村民税課税(所得)証明書 など
(例)年金証書と振り込み通知書(写)、手当や給付金の証書又は認定通知書(写)、源泉徴収票(写)、就労する施設の発行する工賃証明書 など
(例)申請者名義の租税(納付済分)や社会保険料の納入証明書(写) など
(例)障害基礎年金振込通知書(写) など