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最終更新日:2022年12月8日
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自宅で介護を行う人の病気などの理由により、短期間の入所を必要とする障害児者に対し、施設において、入浴、排せつ及び食事などの必要な支援を行います。
障害者支援施設や児童福祉施設などで、次のようなサービスを行います。
・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
・見守りや、その他必要な支援
詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認下さい。
・各種パンフレット・ご案内
以下のいずれかにあてはまる人
<福祉型(障害者支援施設、児童福祉施設等において実施)>
障害支援区分が区分1以上の障害者
障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(医療機関等において実施)>
療養介護の対象者となる障害者 →療養介護についてはこちら
障害支援区分1で、遷延性意識障害者
障害支援区分1で、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する障害者
重度の知的障害(A程度)及び重度の肢体不自由(1.2級)が重複している障害児
医療的判定スコアが16点以上の障害児
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし,サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所健康福祉課で行ってください。
・区役所一覧