生活介護

最終更新日:2023年10月3日

ここから本文です。

サービスの概要

常に介護を必要とする障害者に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の場を提供します。

サービスの詳細

常に介護が必要な障害のある人に対して、主に昼間の時間帯に、次のようなサービスを提供します。

  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談や助言
  • その他の必要な日常生活上の支援
  • 創作的活動や生産活動、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認下さい。
・各種パンフレット・ご案内

対象者(児)

地域や入所施設で安定した生活を送るために、常に介護などの支援が必要な人で、以下にあてはまる人。

  1. 障害支援区分が区分3以上の人
    • ただし、障害者支援施設等に入所する場合は区分4以上の人
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上の人
    • ただし、障害者支援施設等に入所する場合は区分3以上の人
  3. 生活介護と施設入所支援を組み合わせた利用を希望する人で、障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い場合は、指定特定相談支援事業者にてサービス等利用計画案を作成し、市が利用の組み合わせの必要性を認めた人

利用料(自己負担額)

本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし,サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担となります。

詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所健康福祉課で行ってください。
・区役所一覧

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課