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最終更新日:2023年2月1日
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肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学の児童について、児童発達支援及び治療を行います。
上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を通所させて、日常生活における適切な習慣を確立するための基本動作の指導や、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。
上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童
原則として、利用料の1割を負担していただきます。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
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