ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 障害福祉サービスの体系 > 重度訪問介護
最終更新日:2024年6月17日
ここから本文です。
重度障害者(一定の要件あり)に対して、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。
居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行う。
詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認ください。
・各種パンフレット・ご案内
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する者。
具体的には、障害支援区分4以上の者であって、次のア)、イ)のいずれかに該当する者
ア)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
イ)障害支援区分の行動関連項目の合計点数が10点以上である者
※15歳以上の児童で、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、福祉事務所長に通知した場合は、障害者とみなします。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費・日用品費等については、実費負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
・障害福祉サービスの利用者負担
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。
・区役所一覧