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最終更新日:2024年10月3日
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屋外での移動が困難な障害者に、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としています。
屋外での移動が困難な方(肢体障害、知的障害、精神障害の方、障害児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認ください。
(1)肢体障害者:車いすを常用し自走が困難で下記に該当する者
(2)知的障害者:療育手帳所持者
(3)精神障害者:精神障害者保健福祉手帳所持者
(4)難病患者等:上記の者と同等と市長が認める者
小学生以上
要件は18歳以上と同じ
療育手帳がないA、B1、B2程度の障害児も利用可能
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限月額より低い場合は、その額となります。また、サービス提供に伴う実費(外出に付き添う際のヘルパーの交通費等)も自己負担です。
詳細は下記の障害福祉サービスの利用者負担をご確認ください。
移動支援事業は、障害福祉サービスではありませんが、利用者負担上限月額は障害福祉サービスと同等です。
サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行ってください。