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セーフティネット住宅の登録制度

最終更新日:2023年9月27日

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概要

国が設置している専用のウェブサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」を通じて、セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅)として登録することができます。登録された住宅の情報(所在地や戸数、家賃等)は、同ウェブサイト等をとおして広く周知することができます。
※マンション・アパートは、住戸単位で登録が可能です。

セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

登録基準

登録基準をすべて満たす場合に、セーフティネット住宅に登録することができます。
登録基準は、以下の「セーフティネット住宅の登録基準」をご確認ください。

セーフティネット住宅の登録基準(PDF:375KB)

新規登録手続き

登録の流れ
フロー

①事業者のアカウント登録

以下の外部リンク「セーフティネット住宅情報提供システム」から、事業者アカウントをご登録ください。

セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

②電子申請

同システムから、セーフティネット住宅の登録申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
※システムに沿って、必要事項の入力や、「間取り図」、「写真」等のデータを添付してください。
※旧耐震(1981(昭和56)年5月31日以前)の物件を登録申請する場合には、「建築士が行った耐震診断の結果についての報告書」「建設住宅性能評価書」「保険契約が締結されていることを証する書類」、そのほか、住宅の耐震性に関する書類のデータの添付が必要です。

(参考)マニュアル

登録手続きの詳細は、以下の外部リンク「セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル」をご確認ください。
セーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアル(PDF形式)(外部リンク)

登録後の手続き

登録事項の変更

・登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
・登録事項等の変更を行う場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)から変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

その他

登録住宅は「建築基準法、消防法に違反していないこと」が要件となります。登録後においても各法律に基づく手続き等を実施し、適切に維持管理していく必要があります。

大家さんのための相談窓口(無料)

住宅確保要配慮者の入居受入れを検討している賃貸住宅の大家さんなどが相談できる相談窓口を設置しています。セーフティネット住宅の登録基準や登録手続きなどのご相談にもお受けします。
詳しくは、以下の外部リンク「入居を支える大家さんのための相談窓口」をご覧ください。

入居を支える大家さんのための相談窓口(外部リンク)

お問い合わせ先

建築住宅局政策課