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狩口住宅街区整備事業の買戻特約登記の抹消手続き

最終更新日:2023年12月27日

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買戻特約登記の抹消手続き

本市が施行した「神戸国際港都建設事業狩口住宅街区整備事業」地区内のうち下記の土地・建物には、買戻特約登記がされています。

  • ラ・メール狩口(1)
  • ラ・メール狩口(2)
  • ラ・メール狩口(3)
  • その他保留地

令和5年4月1日以降、買戻特約登記抹消は、土地・建物所有者(登記権利者)が単独で登記申請することができます。
「狩口住宅街区整備事業」の買戻特約登記抹消の単独登記申請手続等の詳細は、神戸地方法務局須磨出張所または、手続きを依頼される司法書士等にご確認ください。

「新都市整備事業の買戻特約登記の抹消手続き」は、リンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

建築住宅局政策課