最終更新日:2022年4月1日
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神戸市では、都市計画法第9条第14項に規定する特別用途地区として「文教地区」を指定しています。この文教地区内においては、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により、以下のとおり建築物の建築を制限しています。
第18条 文教地区内においては,次に掲げる用途に供するための建築物は,建築してはならない。ただし,市長が文教上必要があると認め,又は文教上の目的を害するおそれがないと認めて許可した場合は,この限りでない。
2 市長は,前項ただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ神戸市建築審査会条例(昭和30年6月条例第17号)に規定する神戸市建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
お調べになっている敷地が文教地区内かどうかは、下記の「神戸市都市計画情報」から検索することができます。
建築基準法(第49条第1項)