路外駐車場設置届出

最終更新日:2023年9月20日

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趣旨

駐車場の構造、設備あるいは管理について適切な水準を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与する。

路外駐車場とは

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。

届出の対象となる駐車場

以下の3つの要件にすべて該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更しようとするときも、同様です。

  • 1)一般公共の用に供する(※1)
  • 2)自動車の駐車の用に供する部分(※2) の面積が500平方メートル以上である
  • 3)駐車料金を徴収する

※1 一般公共の用に供する:不特定多数の者が営業時間内において、自由にこれを使用できる状態にあるものをいいます。店舗、病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用者のみの利用に限定されている場合以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみに限定される場合は、一般公共の用に供する駐車場(路外駐車場)には該当しません。(駐車場法第2条第1項第2号)

※2 自動車の駐車の用に供する部分:車室の面積の合計です。車路、管理事務所、換気装置および附帯施設の用に供する部分などは含みません。機械式駐車場の場合は、駐車用パレットの面積の合計となります。自動車には、自動二輪車も含まれます(道路交通法第2条第1項9号)。

構造及び設備の基準

上記1)2)に該当する駐車場の構造及び設備は、建築基準法その他の法令の適用の基準がある場合においてはそれらの法令の規程によるほか、駐車場法施行令第二章第一節(第6条から第15条)で定める技術的基準によらなければならないとされています。〔駐車場法第11条〕
基準の主な項目は以下のとおりです。
・出口及び入口に関する技術的基準
・車路に関する技術的基準
・駐車の用に供する部分の高さ
・避難階段
・防火区画
・換気装置
・照明装置
・警報装置
・特殊の装置

バリアフリー基準適合義務

バリアフリー法第2条第1項13号に規定する「特定路外駐車場(※3)」の場合は、「(特定)路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させる必要があります。

※3 特定路外駐車場:駐車の用に供する部分が500平方メートル以上、かつその利用に対し料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。

届出の種類と提出時期

設置届

届出が必要な駐車場は、下記の提出書類を工事の着手前までに提出してください。

提出書類

提出書類 建築物 建築物以外
(1)路外駐車場設置(変更)届出書(WORD:20KB)    
(2)位置図(住宅地図等に設置位置を明示)    
(3)平面図(建築物の場合は各階) 縮尺1/200以上
  • 路外駐車場の位置
  • 駐車場の出入口、車路、その他施設
  • 路外駐車場付近の道路等
    など技術的基準に適合していることが確認できる内容とすること
   
(4)立面図2面以上 縮尺1/200以上  
(5)断面図2面以上 縮尺1/200以上  
(6)大臣認定書の写し(機械式駐車施設の場合のみ)  
(7)特殊装置設置計画書(WORD:14KB)(機械式駐車施設の場合のみ)
(8)バリアフリー法関係様式(WORD:60KB)(特定路外駐車場の場合のみ)  
(9)委任状(様式自由)
代理人による申請の場合のみ
   

(注意事項)
提出部数は正・副計2部です。
技術的基準に適合していることが確認できない場合、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

管理規程の届出

路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に届出書を提出してください。

管理規程に定めた事項を変更した時についても、上記と同じです。

休止等の届出

路外駐車場の全部または一部の供用を休止したり、または廃止したときは、10日以内に届出書を提出してください。なお、休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様の届出が必要です。

届出様式

根拠法令

届出窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
電話078-595-6556

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課