完了検査について
建築主は、建築工事を完了したときは、神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関に完了検査の申請をしなければなりません。また原則として、完了検査に合格するまでは検査対象部分を使用することは出来ません。
対象
確認申請が必要なすべての建築物及び工作物
提出時期
建築工事を終えた日から4日以内に建築主事もしくは指定確認検査機関へ提出してください。
関係法令等
建築基準法第7条、第7条の2、第7条の6
提出書類等・様式
指定確認検査機関に提出される場合
それぞれの指定確認検査機関にお問い合わせください。
神戸市に提出される場合
- 完了検査申請書(法施行規則第19号様式) ※計画通知の場合は工事完了通知書
- 委任状
- 軽微な変更がある場合は、軽微な変更説明書
- 施工状況報告書
- その他必要な書類(担当者と打ち合わせをしてください)
建築関係様式ダウンロード
手数料
指定確認検査機関に提出される場合
それぞれの指定確認検査機関によって異なりますので、提出される指定確認検査機関へお問い合わせください。
神戸市に提出される場合
神戸市建築確認・検査手数料
よくある質問
- Q.完了検査の流れについて
- A.完了検査の申請があれば、建築主事若しくは指定確認検査機関が完了検査を実施し、検査に合格すると、適法な建築物の証である「検査済証」が交付され、建築物の使用を開始することができます。