長期優良住宅の普及促進

最終更新日:2024年3月22日

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長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)」に基づき認定するものです。

お知らせ

 トピック22024年2月1日より、認定を行わないこととしていた「災害の危険性が特に高い区域」のうち、一部の区域について認定を行うことが可能となります。(神戸市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の改定)

 詳しくはこちら(PDF:326KB)をご覧ください。

長期優良住宅

長期優良住宅とは、長期優良住宅法に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

神戸市内で長期優良住宅の建築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」※を作成し、神戸市へ認定を申請することができます。工事着工前に限ります。(建築行為なし認定(既存住宅の認定)を除く)

長期優良住宅建築等計画
構造躯体の劣化対策、耐震性など構造および設備について長期にわたり良好な状態使用するための性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や良好な居住水準を確保するための住戸面積を有する住宅の建築計画及び維持保全計画が策定されていること。

また、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。(神戸市ホームページ「長期優良住宅の維持保全状況報告」

既存住宅の認定申請

増改築時

2016年4月1日より、既存住宅についても増築または改築を伴う場合に、認定申請が可能になりました。
この増築・改築とは、耐震改修工事や断熱改修工事等、長期使用構造等とするための工事が対象で、工事着手前の申請に限ります。

建築行為なし

2022年10月1日より、建築行為のない認定申請が可能になりました。新築又は増改築の時期により適用される長期使用構造基準は異なりますが、居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準は申請時の基準が適用されます。

認定の承継

売買や相続により建物所有者が変更した場合は、長期優良住宅の地位の承継手続き(手数料:5,300円)が必要です。承認申請書(第七号様式)(WORD:18KB)に所有権が変わったことが確認できる書類(建物登記簿謄本等)と委任状(手続きを委任する場合のみ)を添付して、正・副2通を提出してください。

※申請される前に一度、担当者へご連絡ください。(078-595-6557)

認定の基準

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(PDF:587KB)


 その他、維持保全計画・資金計画等についての基準があります。

 

住戸面積(1戸あたり)

一戸建ての住宅 75平方メートル以上 専用住宅
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
共同住宅等 40平方メートル以上 共同住宅等とは、共同住宅、長屋、兼用住宅等
(2022年9月30日までに新築又は増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上)


居住環境基準

地区計画、建築協定、まちづくり協定、景観協定等に該当する場合は、各々の基準に適合することが必要です。
また、都市計画事業・施設(都市計画法第4条に規定する道路・公園等)の区域内等では、原則として認定が受けられませんのでご注意ください。
  ※居住環境の維持及び向上への配慮されたもの(法第6条第1項第3号)として適合していることが分かる図書を添付してください。

災害配慮基準

2021年5月28日の法改正を受け、2023年2月20日から長期優良住宅災害配慮基準(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)を施行し、以下の区域では認定が受けられません。

  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域※
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域※
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 区域については、「神戸市情報マップ」(外部リンク)でご確認ください。
(検索:神戸市情報マップ>安心・安全・防災>砂防三法・土砂災害警戒区域マップ )

 神戸市情報マップでの調べ方、添付書類については、こちら(PDF:790KB)をご覧ください。


※ただし上記の区域であっても、以下の区域の場合は、認定を受けることができます。

  1. 神戸市都市空間向上計画における「駅・主要バス停周辺居住区域(居住誘導区域)」
  2. 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第1項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第1項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域
 

2および3の区域に該当する場合、県に「長期優良住宅の災害配慮基準に関する確認願」(WORD:19KB)を提出し、県の回答が記載された同様式を認定申請書類に添付する必要があります。

確認願に関する手続きについては、こちら(PDF:108KB)をご覧ください。
 

申請の注意点

事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査(長期使用構造等の確認)を受けることができます。

 

認定申請の手数料

認定には、次の手数料が必要です。
事前に神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付していただくか、建築住宅局建築調整課(三宮国際ビル5階)に設置している券売機でも支払い可能です。

認定の事前届出

事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、建築住宅局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。

申請に必要な図書

申請図書に「神戸市情報マップ(砂防三法・土砂災害防止法指定区域図)」(PDF:790KB)を添付してください。

景観協定や建築協定等に該当する場合で、適合ハガキ等が発行されない場合は、適合確認報告書を添付して下さい。(各様式の裏面に記入例を掲載しています。)

様式等

Word形式

【申請・変更・取り下げ】 【完了】 (参考)工事監理報告書(第四号の二の二書式(建築士法施行規則第十七条の十五関係))(WORD:50KB)

認定状況

認定を受けられた方(認定計画実施者)へ

認定を受けられた住宅について、計画の変更をされる場合は、変更後の計画について認定を受ける必要があります。また、建築工事が完了したときは、速やかに報告書(建築または維持保全の状況報告書)を提出してください。
認定後の注意事項、固定資産税減額措置については以下をご覧ください。

  • 認定を受けられた方(認定計画実施者)へ
  長期優良住宅建築等計画の認定を受けられた方(認定計画実施者)へ(PDF:302KB)
   認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度について(令和5年9月版)(PDF:173KB)
   長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(令和4 年 10 月版)(PDF:329KB)
 
証明書の発行

認定通知書を紛失された際など再発行はできませんが、認定通知の内容と相違ないことを証明する証明書を発行することができます。
証明願(様式自由)、本人確認書類、委任状(代理の方が手続きされる場合)、手数料(300円)が必要です。

証明書は即日発行できない場合があります。お急ぎの方は、事前にご連絡ください。(078-595-6557)

根拠法令等

申請等窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話:078-595-6557

受付時間:平日8時45分~17時30分(12時~13時を除く)

認定に関する相談窓口(コールセンター)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
電話:03-5229-8136

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課