最終更新日:2021年4月2日
ここから本文です。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下「建築安全条例」という。)は、不特定又は多数の者が利用する建築物(建築設備含む)や遊技施設などに起因して、死亡者や重傷者が発生するような重大事故が発生した場合、その所有者・管理者に対し、被害の拡大を防止するために必要な措置、及び同種の事故の再発を防止するための措置を講じることを求めています。
不幸にして重大事故が発生した場合、それを教訓として同種の事故の再発防止を図るためには、まずは、その事故に関する情報を広く関係者が共有することが重要です。建築安全条例では、定期報告制度の対象となる建築物や遊技施設などに起因して重大事故が発生した場合、その所有者・管理者に対し、速やかに市へ届出することを義務づけています。
次に掲げる建築物及び工作物が届出対象となります。
1.の届出の対象となる建築物等に起因した事故であって、死亡又は負傷(治療に要する期間が30日以上のものに限る。)があった場合が届出対象となります。
ただし、次の事故は除きます。
届出の対象となる建築物等の所有者(ただし、所有者と管理者が異なる場合は、管理者)
事故発生後、速やかに市に届け出てくださいますよう、ご協力をお願いします。
以下の様式第5号による事故届出書及び添付書類により届出してください。
市は、届出のあった事故に関する情報その他の事故に関して収集することができた情報のうち、同種の事故の発生の防止に資すると認めるものを公表します。現在、公表する情報はありません。
建築住宅局建築指導部安全対策課
電話(078)595-6569、6570