総合設計制度

最終更新日:2023年6月2日

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  • [4月1日]神戸市総合設計制度許可取扱要領を一部改正しました。
    (神戸市総合設計制度許可取扱要領内の「文化・福祉施設の整備に係る特例」に係る箇所を一部改正しました。)

総合設計制度とは、建築基準法第59条の2の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積を有し、かつ一定割合以上の敷地内空地(公開空地等)を確保する建築計画で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ総合的配慮がなされていることにより市街地における環境の整備改善に資すると特定行政庁(神戸市長)が認めたものについて、建築審査会の同意を得て、容積率制限及び道路斜線・隣地斜線制限を許可により緩和する制度です。

神戸市総合設計制度許可取扱要領

神戸市総合設計制度許可包括同意基準

過去の改正内容

神戸市総合設計制度許可取扱要領を改正し、特別用途地区「都心機能誘導地区」(※)における取扱を規定します。

(※)都市機能とバランスのとれた都心居住を誘導していくため、都心の商業地域に特別用途地区「都心機能誘導地区」を指定しました。

 

公開空地

公開空地とは、日常一般に開放され、歩行者が自由に通行又は利用できる空地又は空地の部分(植込、芝生、池、中庭等の空地又は、空地の部分の環境の向上に寄与するものなどを含む)をいいます。公開空地の種類として、歩道状公開空地、貫通通路、一般公開空地があり、それ以外に公開空地に準ずる有効な空地(防災空地や屋上緑化など)があります。
建築主は、公開空地等の維持管理責任者を選任し、公開空地、公開空地に準ずる有効な空地及び容積加算に係る施設を将来にわたって、適正に維持管理しなければなりません。

許可申請について

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課