最終更新日:2023年3月17日
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「神戸らしい緑化」についての考え方や手法について「神戸らしい緑化ガイドライン(以下、ガイドライン)」として取りまとめています。
当ガイドラインは以下の3つの章で構成されています。
まず、第1章の「神戸らしい緑化とは」では、神戸らしい緑化とはどのようなものかを解説し、神戸らしい緑化事例についてもあわせて紹介しています。
第2章の「緑化計画にあたって」では、緑化の計画を立てる際に考慮すべきこと、おすすめの緑化材料、緑化した後の維持管理、緑の支援制度・評価制度について解説し、緑化の計画にあたっての基礎的な情報をまとめています。
第3章は「条例に基づく緑化計画作成の手引き」です。ここでは環境配慮条例に基づく緑化基準や届出書類の作り方などを解説しています。
神戸らしい緑化ガイドライン(全体版)(PDF:28,017KB)
(分割版)
神戸市では一定規模以上の建築物の新築、増改築等にあたっては、環境配慮条例に基づき、建築物等緑化計画の届出等が義務付けられています。届出にあたっては、「神戸らしい緑化ガイドライン(第3章 条例に基づく緑化計画作成の手引き)」に環境配慮条例に基づく緑化基準や届出書類の作り方について解説していますのでご参照ください。
建築物及びその敷地の緑化義務について(概要版)(PDF:724KB)
市街化区域内の建築物等の所有者又は管理者は、緑化基準に従い、当該建築物等を緑化しなければなりません。建築物及びその敷地の緑化基準は次のとおりです。
建築物の区分 | 緑地の面積 | |
---|---|---|
新築 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上とすること |
増築・改築 | 当該部分の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
増築又は改築に係る部分の 建築面積の5%以上とすること |
既設 | 当該棟の建築面積が 1,000平方メートル以上のもの |
建築面積の5%以上となるよう努めること |
敷地の区分 | 緑地の面積 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 敷地面積が1,000平方メートル以上のもの | 新築、増築、改築に係る 建築物の敷地 |
空地面積の30%以上とすること |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の10%以上とすること | ||
建築物 (住宅及び特定工場等(※1)を除く) |
新築、増築、改築に係る 建築物の敷地 |
空地面積の50%以上とすること | |
既設の建築物の敷地 | 空地面積の20%以上とすること |
なお、空地面積は、「敷地面積-敷地面積×基準建ぺい率(角地緩和等を含む)」によって算出します。
(※1)特定工場等:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第118条第2項に規定する特定工場又は工場立地法第6条第1項に規定する特定工場
市街化区域内で、以下に該当する規模の建築物に係る建築行為を行う場合は、届出の対象となります。
区分 | 対象の規模 | |
---|---|---|
届出義務 | 新築 | 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上 |
増築・改築 | 敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積のうち 増築・改築に係る部分の面積が500平方メートル以上 |
なお、特定工場等については、建築面積1,000平方メートル以上の新築(増築・改築の場合は、増築・改築に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの)が届出対象となります。
届出書類によって定められた時期までに、届出を行ってください。
届出書類 | 届出時期 |
---|---|
(1)建築物等緑化計画届 | 建築確認の申請前 |
(2)建築物等緑化計画変更届 | 計画の内容を変更しようとするとき |
(3)建築物等緑化計画完了届 | 緑化が完了した日から15日以内 |
完了届提出後、植栽の伐採を行うなど植栽の変更が生じる場合、変更届は必要ありませんが、緑化基準を満たしているかどうかの確認を行って下さい。基準を満たさない場合は、他の場所に植栽を行うなどして緑地面積を確保してください。
各届出とも届出書、正本1部・副本1部の計2部に、添付図書をそれぞれ添付のうえ提出してください。届出者以外が届出手続をされる場合は、委任状を添付してください。添付図書及び記入要領は、ガイドラインのP.56をご覧ください。(届出書類に押印は不要です)
以下にあげる計画開発区域内の敷地については緑化の緩和があります。敷地が下記のいずれかの区域内であることを確認のうえ、詳しくは、ガイドラインのP.65をご覧ください。