最終更新日:2022年7月27日
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神戸市内において、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合、建築物除却届を提出する必要があります。
建築物除却届(様式は兵庫県ホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。)
除却(解体)工事開始前まで
(郵送先)
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課「建築物除却届担当」宛
電話:078-595-6546・6547
神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課(②番窓口)にお越しください。
窓口は三宮国際ビル5階(中央区浜辺通2-1-30、下記地図③)です。
市役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事については、建設リサイクル法に基づく届出が別途必要です。詳細は「建設リサイクル法による届出」をご確認ください。
建築基準法第15条第1項、および建築基準法施行規則第8条