最終更新日:2023年2月21日
ここから本文です。
建築基準法に基づき、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地」を神戸市建築基準法施行細則で以下のとおり指定しています。
ただし、地区計画や建築協定などのまちづくりのルールや、流通業務団地など都市計画事業の事業計画で建ぺい率の最高限度が定められている場合は、特段の定めがない限り、角敷地等による建ぺい率の緩和は受けられません。
神戸市内全域で、以下の図解に示す条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。条件は、敷地が接する道路の幅員や道路に接する長さなど、敷地面積などによって異なります。
建ぺい率の緩和を受けるために隅切を設ける必要はありません。ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。
神戸市内の一部エリアでは、安全上、防火上、衛生上支障がなく角敷地等に準ずる敷地を「角敷地等指定区域」として指定しています。
この指定区域内では、以下の条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。
※建築基準法第42条第2項の道路に接する場合は、後退部分を道路として整備して下さい。
現在、13地区において角敷地等指定区域を指定しています。
指定区域内かどうかは、「神戸市都市計画情報」から検索することができます。
区 | 地区 | 区域 |
---|---|---|
灘区 | 六甲道駅西地区(PDF:1,882KB) | 琵琶町1・2丁目の各一部 |
六甲道駅北地区(PDF:1,882KB) | 永手町5丁目、稗原町1~4丁目(JR神戸線、稗原町公園を除く)、森後町3丁目、六甲町1・2・4丁目の各一部、六甲町3・5丁目 | |
兵庫区 | 松本地区(PDF:1,757KB) | 大井通1~3丁目,松本通2~7丁目の各一部 |
浜山地区(PDF:303KB) | 金平町1・2丁目の各一部、浜中町1・2丁目の各一部、御崎町2丁目の一部、吉田町1~3丁目の各一部 | |
長田区 | 御菅東地区(PDF:768KB) | 菅原通3・4丁目、御蔵通3・4丁目の各一部 |
御蔵西地区(PDF:768KB) | 北町3丁目の一部、御蔵通5・6丁目の各一部 | |
新長田東地区(PDF:1,554KB) | 神楽町3~5丁目の各一部、細田町4・5丁目 | |
新長田駅北・川西大道地区(PDF:1,554KB) | 大道通4・5丁目の各一部、川西通4・5丁目の各一部 | |
新長田駅北・西地区(PDF:2,394KB) | 御屋敷通4~6丁目、水笠通4~6丁目、松野通2~4丁目の一部 | |
野田北部地区(PDF:1,267KB) | 長楽町2丁目(JR鷹取駅前広場を除く)~4丁目、本庄町2丁目(大国公園を除く)~4丁目 | |
鷹取東第1地区(PDF:1,267KB) | 大橋町10丁目、海運町2・3丁目、野田町4丁目、日吉町5・6丁目、若松町10・11丁目 | |
板宿南地区(PDF:2,394KB) | 戸崎通3丁目の一部、西代通4丁目 | |
須磨区 | 板宿南地区(PDF:2,394KB) | 戎町1丁目、大田町1丁目 |
千歳地区(PDF:2,394KB) | 寺田町1・2丁目、大池町1・2丁目、千歳町1・3・4丁目、千歳町2丁目の一部、常磐町1~4丁目(JR神戸線を除く) |