最終更新日:2022年7月20日
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建築基準法第53条第3項第2号の規定に基づく「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するもの」については、神戸市建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)第11条に規定しています。(図解「角敷地等の扱い」を参照)
当該角敷地等にあっては、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。
ただし、地区計画や建築協定などのまちづくりのルール、又は、流通業務団地など都市計画事業の事業計画において、建ぺい率の最高限度が定められている場合は、特段の定めがない限り、角敷地等による建ぺい率の緩和は適用できません。
※確認申請にあたって、角敷地等による建ぺい率の緩和の適用を受ける場合は、建築確認申請書第三面、「7.敷地面積【チ.備考】」欄に、当該緩和適用の旨を記載するようにしてください。
神戸市内全域において、以下の図解に示す条件(敷地面積等により、敷地が接する道路等の幅員や道路等に接する長さなどの条件があります。)を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。
なお、角敷地等による建ぺい率の緩和を受けるにあたっては隅切を設ける必要はありません。ただし、周辺道路の種別や計画の規模等により隅切が必要となる場合がありますので、別途、担当部署と協議してください。
【図解】1.角敷地等の扱い(市内全域)(PDF:333KB)
神戸市内の一部エリアは、細則第11条第1項第11号に基づき、角敷地等に準ずる敷地として、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、「角敷地等指定区域」を指定(下記参考)しています。
指定区域内では、建築基準法第53条第3項第1号の適用を受けるものを除き、1.の角敷地等に該当しない敷地で、次の条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)を受けることができます。
※建築基準法第42条第2項の道路に接する場合は、後退部分を道路として整備して下さい。
(適用条件)
【図解】2.角敷地等指定区域内の敷地の扱い(PDF:294KB)
現在、13地区において角敷地等指定区域を指定しています。