最終更新日:2022年4月1日
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建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接していなければならないとされています。建築を計画、検討される際は、敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」であるかを必ず確認してください。
神戸市では、市内の道路について建築基準法上の道路に該当するかを判定し、「指定道路図」として公開しています。
表示色 | 道路種別 | 公開情報 |
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法42条1項1号道路(道路法) | |
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法42条1項2号道路(開発等) | 開発許可番号(参考) |
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法42条1項3号道路(既存私道) | |
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法42条1項4号道路(事業予定) | 指定年月日・番号 |
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法42条1項5号道路(位置指定) | 指定年月日・番号 |
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法42条2項道路(みなし道路) | 中心線確定番号(中心線確定路線のみ) |
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法42条3項道路(水平距離指定) | 指定年月日・番号 |
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建築基準法の道路でない | 廃止年月日・番号(廃止路線のみ) |
(注)指定・廃止番号の表記例:「平成12年3月4日第56号」は、「H11-056(H12.3.4)」と表記しています。
「神戸市情報マップ(建築基準法指定道路情報)」(外部リンク)
神戸市中央区浜辺通2-1-30・三宮国際ビル5階
建築基準法 第42条 |
道路の種類・名称など | 主な問い合わせ先 |
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1項1号 | 【道路法】 道路法による幅員4メートル以上の道路 |
<公道・私道の確認、道路台帳平面図の閲覧> 建設局道路管理課 (コンコルディア神戸4階) |
1項2号 | 【開発等道路】 都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路 |
<開発許可> 都市局都市計画課 (三宮国際ビル6階) <土地区画整理法・都市再開発法> 各事業担当課 (三宮国際ビル8階) <その他> 各事業担当課又は都市局都市計画課 (三宮国際ビル6階) |
1項3号 | 【既存私道】 基準時(注)に現に存在する幅員4メートル以上の道路 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) |
1項4号 | 【事業予定道路】 道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業計画のある道路のうち特定行政庁が指定した幅員4メートル以上の道路 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) ※窓口で図書の閲覧ができます。 |
1項5号 | 【位置指定道路】 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) ※窓口で図書の閲覧ができます。 ※位置指定道路の復元に関する協議書(PDF) ※位置指定道路の復元に関する協議書(WORD) |
2項 | 【みなし道路】 基準時(注)より存在し、かつ幅員や建ち並びに関する一定の要件を満たし特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道 ※基準時(注)の道路中心線から2メートル後退(対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル) |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) ※2項道路拡幅整備届出書(PDF) ※2項道路拡幅整備届出書(WORD) |
3項 | 【水平距離指定】 特定行政庁から、道路の中心線からの水平距離(道路境界線までの距離)の指定を受けた幅員4メートル未満の道 ※基準時(注)の道路中心線から指定された水平距離(1.35~2メートル)後退 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) ※窓口で図書の閲覧ができます。 |
その他 | 上記に該当しないもの (建築基準法上の道路でない) ※建築基準法上の道路に2メートル以上接しない敷地で建築行為を行う場合は、確認申請の前に法43条2項2号の許可が必要になります。 |
建築住宅局建築指導部建築安全課 (三宮国際ビル5階) |
(注)建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に都市計画区域に編入されていなかった一部の地域は、同区域に編入された日になります。
(※)公道・私道の確認、神戸市認定路線網図・道路台帳平面図の閲覧はこちら
(道路の定義)
第四十二条
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。