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ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 建築関連手続等のご案内 > がけ条例(安全条例第20条)
最終更新日:2022年4月1日
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がけ条例は、敷地の安全を守り、がけ崩れ等による被害から、建物内の人命を守るために制定されています。神戸市全域において、敷地内及び周囲に1mを超える高低差がある敷地で建物を計画される際は、用途・規模に関わらず、確認申請の中でがけ条例への適合を審査されます。
(根拠法令)神戸市建築物安全性の確保等に関する条例第20条第1項
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則第10条
詳細はがけ条例パンフレットをご参照ください。
パンフレット(PDF:712KB)
(参考)斜面地に建築する場合のよくある質問
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