臓器移植

最終更新日:2023年10月23日

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臓器移植とは

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供したいという方を結ぶ医療です。第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療で、「脳死後の提供」と「心臓が停止した後の提供」があります。
日本で臓器の移植を待っている方は、およそ14,000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ400人です。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)

グリーンリボンは、世界的な移植医療のシンボルです。
グリーンは成長と新しいいのちを意味し、“Giftoflife”(いのちの贈りもの)によって結ばれた臓器提供者(ドナー)と移植が必要な患者さん(レシピエント)のいのちのつながりを表現しています。

グリーンリボンをクリックすると“(公社)日本臓器移植ネットワーク”のトップページへジャンプします。

日本臓器移植ネットワーク

Q&A

Q.「脳死」とはどんな状態?
A.脳死とは、呼吸・循環機能の調整・意識の伝達など生きることに必要な働きを司っている脳幹を含めた脳全体の機能が失われ、元には戻らない状態です。
脳幹の機能が残っていて、回復の可能性がある植物状態とは全く違うものです。

Q.臓器提供の条件は?
A.がんや全身性の感染症で亡くなられた場合には、臓器提供できないこともありますが、臓器提供時に医学的検査が行われ提供可能か判断されます。

Q.臓器提供する、しない、という意思表示をするには?
A.提供する意思表示は、15歳以上が有効ですが、本人の拒否の意思が無ければ、15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です。
また、提供しない意思表示については年齢の制限はありません。
意思表示するものとして、運転免許証・医療保険証の意思表示欄や「臓器提供意思表示カード」、「マイナンバーカード」などがあります。
記入にあたってはリーフレットを参考にしてください。
臓器を提供する、提供しないにかかわらず自分の意思の表示をすることが大切です。

Q.一度意思表示してしまったら、その内容を変えたり、意思を取り下げたりできるの?
A.二重線で消して書き直したり、新しいカードに書き直すことで内容は変更できます。

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臓器移植法と各種臓器、組織等の移植などへの対応の概要

臓器提供意思表示カードは各区保健福祉課等にあります。
臓器移植法と各種臓器・組織等の移植などへの対応の概要は、以下をご覧下さい。

ドナー対応の概要一覧表
臓器 適用法 ドナー登録等 対応バンク等
1.心臓
2.肝臓
3.肺
4.膵臓
5.小腸
6.腎臓
臓器移植法 × 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
〒108-0022東京都港区海岸3-26-1バーク芝浦12階
電話03-5446-8800
(フリーダイヤル0120-78-1069)
7.眼球(角膜) 臓器移植法 (注意1) 公益財団法人兵庫アイバンク
〒650-0017神戸市中央区楠町7-5-2
神戸大学医学部付属病院眼科内
電話382-6046
8.その他の組織
耳(鼓膜・耳小骨)、皮膚、血管、心臓弁、骨
× × 西日本組織移植ネットワーク
〒565-8565
大阪府吹田市岸部新町6番1号国立循環器病研究センター内
電話06-6170-1070
9.骨髄 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律   公益財団法人日本骨髄バンク
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-19廣瀬第2ビル7F
電話03-5280-1789
10.さい帯血 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律   NPO兵庫さい帯血バンク
〒651-0073
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5
電話078-221-0280
FAX078-221-0282
11.献体 死体解剖保存法   (1)公益財団法人日本篤志献体協会
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3丁目3番23号ファミール西新宿4階404号室
電話03-3345-8498
FAX03-3349-1244

(2)神戸大学のじぎく会
〒650-0017
神戸市中央区楠町7-5-1
電話382-5331

(3)兵庫医科大学教務課
〒663-8501
西宮市武庫川町1-1
電話0798-45-6165

(注意1)ドナー登録もしくは意思表示カードのいずれでも可。本人の意思が不明でも、家族の書面による承諾で提供可。

お問い合わせ先

健康局健康企画課