最終更新日:2023年10月26日
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重要なお知らせ |
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1.概要 2.支給要件 3.支給月額(児童1人あたり)と所得制限 4.支払日・支払方法 5.手続き方法 ・配偶者の所得が受給者より高くなった方へ ・公務員になる方、公務員でなくなる方 6.外国人住民の方の児童手当(For Foreigners) 7.寄附 8.ご案内チラシ 9.よくある質問と回答 10.個別の事情に関するお問い合わせ |
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
(1)~(5)のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)
(1)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
(2)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
(3)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
(4)支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
(5)上記(1)~(4)以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を維持)する方
※(1)で父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
※(1)で父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は、生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者です。
※(5)の生計維持とは、児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは、支給要件を満たしません。
※住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。
0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
児童の年齢等 | 所得制限未満「児童手当」 | 所得制限以上所得上限未満「特例給付」 | 所得上限以上 |
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3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 月額10,000円 | 月額5,000円 | |
3歳~小学生(第3子以降) | 月額15,000円 | 月額5,000円 | |
中学生 | 月額10,000円 | 月額5,000円 |
児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕
18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額15,000円
19歳・16歳・10歳 ⇒ 19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円
所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細については、市税関係の部署へお問合せください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入総額の目安 | 所得上限限度額 | 給与収入総額の目安 |
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0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010万円 | 1,238.0万円 |
(1)所得額算定には一定の控除(注1)があります。
(2)手当額の計算において参照する所得は、前年1年間の所得です。毎年6月分手当から、参照する所得の年度が
切り替わります。
例)・2022年6月分~2023年5月分手当:2022年度所得(2021年の1年間の所得)を参照
・2023年6月分~2024年5月分手当:2023年度所得(2022年の1年間の所得)を参照
(3)児童と生計を同じくする父母のうち、受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方です。このため、所得制限限度内であっても、受給者の所得額よりも配偶者の所得額の方が高い場合、原則として、受給者変更が必要です。
所得制限限度額以上の方は、当分の間、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円が支給されます。
所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、「児童手当」や「特例給付」は支給されません。
※扶養親族等の数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計です。受給者の親族ではないが、前年の12月31日に受給者が生計を維持した児童があった場合、加えることが可能です。また、住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。
(注1)その他所得額から控除できるもの
「一律控除8万円」・「障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除27万円」・「特別障害者控除40万円」・「ひとり親控除35万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」・「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」
(注2)所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注3)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額
所得の計算式はこちら(PDF:112KB)
児童手当は、毎年6月・10月・2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
※支払いの通知は致しませんので、支払日以降に通帳でお確かめください。
※支払は4カ月に一度まとめての支払になりますので、ご注意ください。
<2023年度の振込日>
2023年6月9日(2月分~5月分)
2023年10月10日(6月分~9月分)
2023年2月9日(10月分~1月分)
児童手当の各種手続を郵送で行うことができます。
リンク先のページから様式をダウンロード・印字していただき、記入例に従って記入したうえで、郵送手続きページに記載の送付先あてに郵送してください。
※注意
郵送費用は自己負担となります。また、不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。
郵送手続のページはこちら
お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当窓口で手続きしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続きできます。)
※受付時間:平日8時45分から17時15分(ただし12時から13時は除く)
※公務員の方は所属庁への請求となります。職場で手続きをしてください。
様式や必要書類は以下のページで確認できます。
新規申請:第1子出生や市外転入等
額改定請求:第2子出生等
その他:申請内容に変更があった場合
請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。
委任状は請求者の方に自署及び押印していただき、申請に必要な書類と代理人の身元が確認できる書類(運転免許証等)をあわせて持参してください。
委任状様式(PDF:91KB)
※委任状は必要事項が記載されていれば、その他の様式でも問題ありません。
住民票が作成された方は、原則として、日本人住民と同様の支給要件で、児童手当を受給できます。該当される方は、請求手続きを行ってください。
在留資格が短期滞在や、3カ月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は、支給対象となりません。
※住民票を置いたまま、出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。
※届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。
法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。
上記の内容をまとめたご案内チラシのデータを掲載しています。
児童手当のよくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。
Q3.児童手当の所得上限限度額制度について教えてください(外部リンク)
Q4.所得の計算方法を教えてください。