ここから本文です。
災害が発生した場合、安全な場所への避難や避難場所での生活において、周りの人の手助けなどの支援を必要とする人たちを「災害時要援護者」といいます。一般的には、一人暮らしで支援が必要な高齢者、障害者、高齢者のみの世帯、難病患者、乳幼児、妊産婦、日本語が話せない外国人等があげられるほか、同居家族がいても昼間は一人になるなど、時間帯によってはその家族以外の支援が必要な人も含まれます。
大きな災害が発生した際の行政の対応には限界があるため、地域での助け合いがより重要となります。神戸市では、2013(平成25)年4月に地域団体等へ市が高齢者や障害者等の要援護者情報を提供する仕組み等について規定した「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」を施行しました。条例では、「市民が力を合わせて災害時要援護者を支援する」という理念のもと、日ごろの見守りや支えあいを基にした地域での取り組みを進めていくことを目的としています。
神戸市では、災害時要援護者リストを作成・保管しています。
災害発生時で、個人情報保護法第20条第2項第2号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場合は、民生委員、消防団、防災福祉コミュニティ等、実際に救護・支援活動に従事される団体に、情報を共有・協力しながら、安否確認や避難支援にあたることとしています。
なお、リストの対象者については以下のとおりとし、年2回更新しています。
※高齢者見守り台帳上の人数であり、住民基本台帳上の人数とは異なる。