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産業廃棄物の処理方法(排出事業者の責務)

最終更新日:2024年3月19日

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排出事業者(事業活動に伴って産業廃棄物を発生させる事業者)は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
排出事業者は自社の廃棄物が法律上の何に該当するか判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要があります。
法律上の取扱いについて疑義が生じた場合はページ下部のお問い合わせフォームよりご質問ください。

産業廃棄物の処理業者

産業廃棄物の処理業者をお探しの場合は、下記を参考もしくは相談してください。

産業廃棄物処理の委託

産業廃棄物の排出業者が、自ら産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を行わず、他人に処理を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項及び第6項に規定された委託基準を守ってください。委託基準に違反した場合は、罰金または懲役の罰則の対象となる場合があります。

産業廃棄物委託基準の主なもの

委託先

法に基づく産業廃棄物処理業の許可を有し、委託しようとする産業廃棄物の品目がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。

委託契約の内容

委託契約は書面により行い、以下の条項が含まれていること。

  • 委託する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬の最終目的地の所在地(運搬の委託の場合)
  • 契約解除時の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する情報
  • 業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
  • 産業廃棄物の性状等委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
  • 積替え又は保管の場所に関する事項
  • 受託者の事業の範囲
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 委託契約の有効期間
  • 処理施設の所在地及び処理能力、処分又は再生の方法(処理又は再生の委託の場合)

直接契約(二者間契約)

排出事業者は運搬については収集運搬業者、処分については処分業者とそれぞれ直接契約(いわゆる二者間契約)を締結する必要があります。

  • 収集運搬業者とは、産業廃棄物を運ぶ許可を持っている業者です。
  • 処分業者とは、産業廃棄物を処分する許可を持っている業者です。
  • 処分の委託にあたっては、処分及び最終処分に係る処分場の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力を記載すること。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付

排出された産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、必ず産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して下さい。
特に、解体等の建設工事の場合、発注者から直接工事を請け負った事業者(元請業者)が排出事業者となりますので、必ず元請業者がマニフェストを交付してください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)

注意義務

上記委託基準やマニフェストなどの法令遵守に加えて、産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の処理が不適正に行われないよう、必要な措置を講ずることが求められており、これを注意義務といいます。
処理状況の確認については、環境省の「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(PDF:696KB)」を活用し、適正処理が行われていることを確認してください。
なお、神戸市では排出事業者による処理委託先の現地確認を義務づけていません。
委託先選定に際して優良産廃処理業者認定制度を活用すると、注意義務を果たしたことの一つの要素として考慮されます。⇒優良認定業者一覧

産業廃棄物保管基準

排出された産業廃棄物を保管する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第2項及び同法施行規則第8条に規定されている保管基準を守る義務があります。また、産業廃棄物管理責任者を設置するなどして、事業場内における産業廃棄物の排出・分別・保管等をチェックするための管理体制を確立して下さい。
神戸市では産業廃棄物管理責任者の届出義務はありません。条例により大規模事業所のみ廃棄物管理責任者の届出義務があります。(大規模事業所に係る減量等計画書

産業廃棄物保管基準の主なもの

  • 周囲の囲いや掲示板を設けること。
  • 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散しないように措置を講じること。
  • ねずみの生息や害虫が発生しないようにすること。
  • その他保管の高さや勾配などの基準があります。

特別管理産業廃棄物の管理責任者

爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が発生する事業場は、資格を持った特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。(法第12条の2第8項)
神戸市では特別管理産業廃棄物管理責任者の届出を義務付けていません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

自家処理施設を設置する場合の手続

排出事業者自らが設置する施設であっても、設置する施設の種類や処理能力によっては、法第15条第1項に基づく新規設置許可が必要となります。⇒新規設置許可を要する処理施設の種類・処理能力(PDF:630KB)

また、施設を設置する事業場の外から廃棄物を持ち込む場合(自社の別の工場から廃棄物を持ち込む、自社が受け持つ複数の建設現場から廃棄物を集める場合など)、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱に基づく手続きが必要です。

その他、施設の種類や立地等により、必要な手続きや適用される基準が異なる場合があります。

産業廃棄物中間処理施設の設置
産業廃棄物最終処分場の設置

関連リンク(環境省ホームページ)

パンフレット「産業廃棄物を排出する事業者の方に」(外部リンク)
排出事業者責任の徹底について(環境省)(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局環境保全課