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最終更新日:2022年8月18日
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重要なお知らせ |
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我が国では、年間に約400万台の使用済自動車が発生し、国内でリサイクル・処理されています。元々、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによってリサイクル・処理が行われてきました。一方、産業廃棄物のの逼迫により、使用済自動車の処理の最終工程で発生するシュレッダーダストの処分費が高騰しているため、不安定な鉄スクラップ価格の影響等を受け、現在のリサイクル・処理システムがうまく機能せず、不法投棄などの懸念も生じる恐れがあります。また、処理には専門技術が必要なエアバッグ類を装着した自動車も増えてきました。こうしたなか、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の、3品目の引取りとリサイクル・適正処理を自動車メーカーや輸入業者に義務づけることにより、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進める目的で成立したのが使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)です。
自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業を神戸市内で行おうとする事業者は、神戸市で登録手続を行う必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)上の廃棄物として扱われる使用済自動車の解体又は破砕の用に供するための施設については、使用済自動車の金銭的価値の有無に関わらず、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)の規定が適用されます。自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業を行おうとする事業者は、事前に要綱の手続を行った後、自動車リサイクル法の許可手続を行う必要があります。新しく施設を設置される方は下記窓口に事前にご相談下さい。
神戸市での手続後、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルコンタクトセンター(電話050-3786-7755)に登録する必要があります。
解体業の用に供する施設(以下「解体施設」という。)については、要綱第2条第4号に規定する積替え・保管施設として扱っています。解体施設の設置等を行う場合は、事前に下記ページの手続を行って下さい。
破砕業(破砕前処理業を除く。)の用に供する施設(以下「破砕施設」という。)及び破砕前処理業の用に供する施設(以下「破砕前処理施設」という。)については、重機を用いて破砕、圧縮、せん断等の処理を行う場合は、要綱第2条第4号に規定する積替え・保管施設として、また破砕機、圧縮機、せん断機等の機械を固定して処理を行う場合は、同条第5号に規定する中間処理施設として扱っています。破砕施設や破砕前処理施設の設置等を行う場合は、事前に下記ページの手続を行って下さい。