最終更新日:2023年5月24日
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令和4年度所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当受給資格対象外となっていた方が、令和5年度所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、あらためて新規認定請求書を提出する必要があります。
令和5年度所得により認定区分の判定を行うのは、令和5年6月分の児童手当からです。原則、令和5年5月中に認定請求が必要なため、認定請求書の提出をお急ぎください。
令和5年度の市民税額決定通知を確認し、所得上限限度額未満となることが分かった場合、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください(手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性があります)。
【参考】
〇児童手当:所得制限
〇よくある質問:児童手当の所得上限限度額制度について教えてください