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最終更新日:2023年4月27日
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「優良産廃処理業者認定制度」は、従来の「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」に代わって平成23年4月より創設された制度です。産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定します。認定を受けた業者(優良認定業者)について通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。詳細は、環境省のホームページ等でご確認ください。
産業廃棄物処理業者が処理関連施設を整備する際には、日本政策金融公庫の融資制度を活用できます。また、優良産廃処理業者及び無害化処理認定事業者へは、一部の施設について、金利の優遇措置があります。詳細及び問い合わせ先は以下の資料をご確認ください。
申請については環境省が作成した「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」に従って手続きして下さい。
必要書類は、以下の提出書類確認表のとおりです。
遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面は、以下の様式をご利用ください。