最終更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
新規申請および額改定請求については、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給可能です。手続きが遅れると手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。
15日目が土曜日、日曜日、祝日等で窓口が開いていない場合は、その次の平日が請求の期限となります。
ゴールデンウィークや年末等、土曜日、日曜日、祝日が連続する場合、その次の平日に窓口が混雑するおそれがあります。余裕を持ってお手続いただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童手当を受給するには必ず申請が必要です。支給要件に該当する方で、児童手当を受給していない方は、お住まいの(住民登録のある)各区・北須磨支所保健福祉課・玉津支所(保健福祉サービス窓口)でご相談ください。
出生、市内転入など、新たに受給される場合も必ず申請が必要です。(二人目以降の児童が出生した時も、その都度申請が必要です。)
その他、児童と別居した場合など、養育状況が変化した時も届出が必要です。