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最終更新日:2023年3月6日
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産業廃棄物最終処分場を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)又は神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく手続きを行う必要があります。それらの手続きの前には、要綱第7条に基づく事前協議が必要です。
また、代表者や役員が変更になった場合など、最終処分場設置に係る軽微な変更を行った場合は、要綱に基づく届出が必要となります。
<窓口>
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:285KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6189(直通)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時、13時~17時30分
<その他>
・提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却いたします。
・郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
・住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。