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児童手当郵送手続:額改定

最終更新日:2023年11月10日

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第2子(以降)が出生し、神戸市で住民票上一家同居である場合は、額改定請求書を住所地の区役所または支所のこども福祉担当あてに郵送してください。その他の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。

ご注意新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給可能です。手続きが遅れると手当をもらえない月が発生しますので、ご注意ください。

額改定請求書

添付書類

添付書類は基本的にありません。

申立書

場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
2人目以降の児童が出生した場合以外※は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にご連絡のうえ、必要に応じて以下の申立書等を添付してください。

※たとえば、

  • 受給者と、この度手当の対象となった児童が住民票上別居の場合
  • 海外に出国していた児童が帰国し、日本在住の親元で養育を再開する場合
  • 児童養護施設等に入所していた2人目以降の児童を引き取って養育を開始する場合
  • 実子ではない児童と養子縁組し、実子と同様に養育を開始した場合
  • 離婚後児童手当を受給していたが、離婚相手と同居していた児童が転居してきて同居となり、養育する児童が増える場合

等が考えられます。

提出にあたってのご注意

  • 郵送料の自己負担をお願いいたします。
  • すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
  • 不着や遅延等の郵便事故については、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。
  • 里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出する場合で、児童の住民票を神戸市に作成する場合は、住民票作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずにご申請いただいて問題ありません。

送付先・お問い合わせ先

住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。
各区・支所連絡先一覧

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課