ホーム > ビジネス > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 土砂埋立て等の規制(「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」の特定事業)
最終更新日:2022年10月26日
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重要なお知らせ |
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本市の特徴である都市部と山間部が近い場所において、建設工事等で発生した土砂が、適切な管理がなされずに過剰に土砂が堆積されたことによる崩落事故が発生すると、災害発生、生活環境・自然環境等への影響が大きなものとなることから、市民の安全・安心なくらしを確保するため、新たに条例を制定し、令和2年11月1日より施行しています。
条例の対象となる土砂埋立て等は、次のとおりです。
1.土壌安全基準に適合しない土砂を使用した土砂埋立て等の禁止
2.一定規模以上の土砂埋立て等の許可制(特定事業)
外部から土砂を搬入する場合であって、面積1,000平方メートル以上かつ高低差1メートルを越える土砂埋立等を行う場合。場内土砂のみで切り盛りを行う場合や、切土のみを行う場合は許可不要。埋立てのほか、土砂の一時堆積(仮置き)についても許可が必要。
3.特定事業の許可を受けるための手続き
4.施工期間中に実施が必要な事項
5.土地所有者の責務
6.搬入禁止区域の指定
土砂埋立て等の区域の面積が、1,000平方メートル以上であって、土砂埋立てを継続することにより生命、身体、財産を害する恐れがあると認められる場合
7.改善勧告、措置命令、許可取消し、罰則等
条例の内容に違反して特定事業を行った場合
条例及び条例施行規則の内容は、下記よりご確認ください。
特定事業の許可を受ける場合の必要書類、手続き方法等の詳細な内容については、「特定事業の手引き」をご確認ください。
担当職員が現場調査等のため、外出している場合がありますので、ご相談の際は、事前に日程調整して頂きますよう、お願いいたします。
環境局環境保全課 民間施設担当
神戸市環境局は、令和元年6月3日より移転しました。
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電話 078-595-6192