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ポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する届出

最終更新日:2023年11月7日

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本ページでは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」に基づく届出様式を掲載しています。

  • 窓口

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:155KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く)8時45分から17時30分(12時00分から13時00分を除く)

PCB廃棄物の保管状況及び処分状況等の届出

PCB廃棄物を保管している事業者及びPCBを含む製品を所有している事業者は、毎年6月末までに前年度(4月1日~3月31日)のPCB廃棄物の保管・処分の状況等について、報告する必要があります。

なお、前年度中にPCB廃棄物を処分された場合は、PCB廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください(マニフェスト原本については、処分された方が5年間保存してください。)
また、分析等でPCB廃棄物に該当しないことが判明した場合は、その根拠(検査結果、メーカーの非含有証明書など)を添付してください。

また、同届出については下記より電子申請で提出していただけます。
電子申請の際も、神戸市の様式を使用してください。

e-KOBE:神戸市スマート申請システム(外部リンク)
「手続き一覧(事業者向け)」よりカテゴリ「ごみ・リサイクル・環境」

PCB廃棄物を移動する場合に必要な届出書様式

  1. 移動前に必要な様式
    移動の前に提出してください。
  2. 移動後に必要な様式(事業場を変更した場合)
    変更後10日以内に提出してください。

PCB廃棄物の処分が終了または使用していた高濃度PCB使用製品を廃棄した場合の届出書様式

次の1~3のとき、届出書を提出してください。

  1. 保管事業場の全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
  2. 保管事業場の全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
  3. 事業場の全ての高濃度PCB使用製品を廃棄したとき
    (廃棄とは、使用を止め廃棄物とすることをいいます。)

なお、

  • 1及び2の場合は
    『自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内』
  • 3の場合は
    『廃棄した日から20日以内』

に提出してください。

当該届出書を提出した場合でも、翌年の【保管状況及び処分状況等届出書】の提出が必要です。その際に、処分されたPCB廃棄物については産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票、D票、E票のコピーを添付してください。

年度途中に新たなPCB廃棄物が発生した場合の届出書様式

随時受け付けています。
「PCB廃棄物」及び「保管施設」の写真を写真台帳に添付の上、ご提出下さい。

本市におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出情報

本市に提出された、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書の情報を掲載しています。

お問い合わせ先

環境局環境保全課