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最終更新日:2023年2月27日
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〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:155KB)
神戸市環境局環境保全課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)8時45分~12時、13時~17時30分
(1)車両、船舶の変更届は、できる限り電子手続をご利用ください。
【電子手続】産業廃棄物収集運搬業に係る車両、船舶の変更届(外部リンク)
【電子手続】特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る車両、船舶の変更届(外部リンク)
(2)提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却いたします。
(3)郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
(4)住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。
産業廃棄物収集運搬業に係る以下の事項を変更したとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は業を廃止したときは届出書を提出してください。
(1)法人の名称、代表者の氏名
(2)次に掲げる者
・法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
(3)事務所及び事業場の所在地(住所を含む。)
(4)事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む。)並びにその設置場所及び構造又は規模
変更又は廃止の日から10日以内に届出してください。
※登記事項証明を要する変更届の場合は30日以内
代表者の交代など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。なお、許可証書き換えの手数料は不要です。
産業廃棄物処理業許可証又は特別管理産業廃棄物処理業許可証を紛失し、又は損傷したとき。
法人やその役員など、許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った場合、欠格要件該当届出書を提出しなければなりません。
〇欠格要件
産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業に係る欠格要件(法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号トに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号ト又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。))に該当するに至ったとき。