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児童手当郵送手続:その他の届出

最終更新日:2023年11月10日

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新規の認定請求や増額の請求以外の手続きについて、以下のような届出があります。
以下の届出のうち、(2)~(6)は、事前に住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお電話でご相談のうえ、ご記入・ご提出いただきますようよろしくお願いいたします。

提出にあたっての注意点

  • 提出書類の郵送代やコピー代は自己負担をお願いいたします。
  • 全ての申請・届出等は、送付先に届いた日を受理日とします。
  • 不着や遅延等の郵便事故については、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。

届出書(共通)

届出書の様式は区間異動の手続きを除き、共通の様式です。
異動届をダウンロードし、ご自身の申請に合った記入例を参考し、ご提出ください。
児童手当・特例給付異動届(PDF:201KB)
※区間異動の届出書は様式が異なるため、こちらをご使用ください。

(1)口座変更

記入例:口座変更(ゆうちょ銀行以外)(PDF:216KB)
記入例:口座変更(ゆうちょ銀行)(PDF:218KB)
※児童手当を受給している方の名義(配偶者・児童等不可)の口座を指定してください。
※送付先が他の届出と異なります。

(2)氏名変更

記入例:氏名の変更があった場合(PDF:178KB)

(3)資格消滅

記入例:異動届(資格消滅)(PDF:179KB)

以下のような場合、資格消滅の届出をご提出ください。

  • 受給者が神戸市外へ転出する場合

  • 受給者が日本から出国する場合
    ※住民基本台帳法第24条の規定により出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規定により転入の届出をする必要があります。
    住民票を置いたまま、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に手当を受給していたことが判明した場合は、返金していただきます。必ず出国前にお住いの区の区役所または支所にご相談ください。
    ※児童が留学の理由で出国する場合は、別途手続きが必要です。

  • 受給者が亡くなった場合
    以下の未支払請求書を併せてご提出ください。
    未支払請求書(PDF:76KB)
    記入例:未支払請求書(PDF:251KB)

  • 受給者が児童を養育しなくなる場合(離婚、児童の施設入所等)

(4)減額届

記入例:複数の児童のうち1人を監護しなくなった場合(PDF:179KB)

(5)区内転居

世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
記入例:同じ区内で転居する場合(PDF:200KB)

※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(PDF:408KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:509KB)

(6)区間異動

世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
児童手当・特例給付異動届(区間異動用)(PDF:98KB)※2枚組です。2枚とも記入してください。
記入例:別の区へ転居する場合(PDF:141KB)

※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(PDF:408KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:509KB)

提出先およびお問い合わせ先

口座変更

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4F
神戸市行政事務センター行(児童手当)
電話番号:078-291-5952(平日 午前8時45分~午後5時30分まで)
(センターからの発信時の通知番号は050-3085-6820です。)

口座変更以外はこちら

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課