最終更新日:2023年3月3日
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- 建物等の撤去を伴う工事で、地下工作物(既存杭、地下躯体、山留め壁など)が不用となった場合は、撤去して産業廃棄物として処理しなくてはなりません。地下に埋設したまま放置することは不法投棄にあたります。
- 地下工作物が有用物であったり、撤去すると周辺環境に悪影響がある場合の考え方については、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」を参考にして、適切に取り扱ってください。
「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(外部リンク)
【通知】地下工作物の取扱い(PDF:157KB)
お問合せ先
- 環境局環境保全課
- 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号三宮プラザEAST2階