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最終更新日:2020年10月5日
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神戸市北区藤原台北町1~7丁目、藤原台中町1~8丁目、藤原台南町1~5丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。約38KB)
約280.8ヘクタール
当地区は、豊かな自然環境や農村環境との調和を図りながら市街地の形成および保全を計画的に進めている六甲北ニュータウンの南部に位置し、広域的な立地条件を活かした職住近接の自立型都市をめざしている地区である。
本計画は、良好な居住環境と多様な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適正に誘導するとともに、事業効果の維持増進を図ることを目標とする。
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。2.3MB)
土地利用の方針 | 当地区を「センター地区」、「住宅地区」および「業務地区」に区分し、多様な機能を有する複合的な 土地利用を図るものとする。
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地区施設の整備方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 |
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道路 | 幅員 約6.0メートル 延長 約165メートル(計画図表示のとおり) 幅員 約4.0メートル 延長 約75メートル(計画図表示のとおり) |
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緑地 | 3ケ所 面積 計 約0.95ヘクタール(計画図表示のとおり) |
地区の 細区分 |
センター地区A | センター地区B | センター地区C |
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用途の制限 | - | 次の建築物は建築してはならない。
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- |
敷地面積の最低限度 | - | - | - |
壁面の位置の制限 |
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高さの最高限度 | - | 敷地境界線![]() |
- |
形態・ 意匠の制限 |
- | - | - |
垣・柵の構造の制限 | - | - | - |
(用途地域) | 商業地域、近隣商業地域 | 第二種住居地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地区の 細区分 |
住宅地区A | 住宅地区B | 住宅地区C | 住宅地区D | 住宅地区E | 住宅地区F |
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用途の 制限 |
次の建築物以外は建築してはならない。
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次の建築物以外は建築してはならない。
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- | 風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は建築してはならない。 | - | - |
敷地面積の最低限度 | 150 平方メートル |
150 平方メートル |
150 平方メートル |
150 平方メートル |
- | - |
壁面の位置の 制限 |
- | - | - | 敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記(注2)に該当する建築物等についてはこの限りでない。 |
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高さの最高限度 | - | - | - | - | 敷地境界線![]() |
25メートル |
形態・ 意匠の制限 |
- | - | - | - | 屋根は勾配屋根等、 街並みに配慮したものとする。 |
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垣・柵の 構造の制限 |
道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。ただし危険防止上やむを得ない場合はこの限りでない。 | |||||
(用途地域) | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 | 第1種住居地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地区の 細区分 |
業務地区A | 業務地区B | 業務地区C | 業務地区D |
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用途の制限 | 次の建築物は建築してはならない。
|
次の建築物は建築してはならない。
|
- | 次の建築物は建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 | - | - | - | - |
壁面の位置の 制限 |
敷地境界線![]() |
敷地境界線![]() ![]() |
敷地境界線![]() |
|
高さの最高限度 | - | - | - | - |
形態・ 意匠の制限 |
- | - | - | - |
垣・柵の 構造の制限 |
- | - | - | - |
(用途地域) | 準工業地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第二種住居地域 |
(注1)
(注2)
※このページ内容は当地区の地区計画内容のすべてを記したものではありません。
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