位置
神戸市北区藤原台北町1~7丁目、藤原台中町1~8丁目、藤原台南町1~5丁目
付近図
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諸元
面積
約280.8ヘクタール
決定年月日
- 昭和63年6月21日
- 平成5年6月25日(変更)
- 平成6年3月2日(変更)
- 平成8年2月13日(変更)
- 平成16年4月13日(変更)
- 平成19年3月22日(変更)
- 平成26年6月17日(変更)
- 平成30年4月2日(変更)
地区計画の目標
当地区は、豊かな自然環境や農村環境との調和を図りながら市街地の形成および保全を計画的に進めている六甲北ニュータウンの南部に位置し、広域的な立地条件を活かした職住近接の自立型都市をめざしている地区である。
本計画は、良好な居住環境と多様な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適正に誘導するとともに、事業効果の維持増進を図ることを目標とする。
地区計画図
(PDF:2,023KB)
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区域の整備・開発及び保全の方針
土地利用の方針 |
当地区を「センター地区」、「住宅地区」および「業務地区」に区分し、多様な機能を有する複合的な 土地利用を図るものとする。
- 「センター地区」
六甲北ニュータウンの地域中心核にふさわしい行政、商業、業務、医療、娯楽、サービス等の複合的機能を有する地区を神戸電鉄岡場駅周辺および田尾寺駅周辺等に適正に配置する。
- 「住宅地区」
ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため、低層住宅、中高層住宅、学校等を適正に配置するとともに、住宅二一ズの多様化に対応して規模、型式等の多様な住宅の供給を行い、バランスのとれたコミュニティの形成を図る。
- 「業務地区」
地区の活気と利便性を高めるとともに居住者の雇用機会の増大を図るため、地区環境と調和のとれたサービス施設を導入し、幹線道路沿いに計画的に配置する。
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地区施設の整備方針 |
当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 |
- 「センター地区」
魅カとにぎわいあふれる環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の配置および敷地内緑化等に留意して整備を行う。
- 「住宅地区」
豊かな自然環境と調和した居住環境を形成するとともにその保全を図るため、宅地規模、建築物等の用途、配置および敷地内緑化等に留意して整備を行う。
特に、共同住宅を建設する場合は戸数に応じた台数分の駐車スペースを確保し、敷地内緑化等に留意して整備を行う。
- 「業務地区」
うるおいと活気あふれる地区環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、配置および敷地内緑化等に留意して整備を行う。
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地区整備計画の概要
地区施設の配置及び規模
道路 |
幅員 約6.0メートル 延長 約165メートル(計画図表示のとおり)
幅員 約4.0メートル 延長 約75メートル(計画図表示のとおり) |
緑地 |
3ケ所 面積 計 約0.95ヘクタール(計画図表示のとおり) |
建築物等に関する事項
地区の
細区分 |
センター地区A |
センター地区B |
センター地区C |
用途の制限 |
- |
次の建築物は建築してはならない。
- ホテル又は旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
- 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場
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- |
敷地面積の最低限度 |
- |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
- 敷地境界線
から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は3メートル以上とする。
- 前項の定めに満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が下記(注1)に該当する場合は1メートル以上とする。
|
- 敷地境界線
から外壁等の面までの距離は3メートル以上、敷地境界線 からは5メートル以上とする。
- 前項の定めに満たない距離にある建築物等が下記(注1)に該当する場合は1メートル以上とする。
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高さの最高限度 |
- |
敷地境界線 から50メートル以内の区域においては10メートルとする。 |
- |
形態・
意匠の制限 |
- |
- |
- |
垣・柵の構造の制限 |
- |
- |
- |
(用途地域) |
商業地域、近隣商業地域 |
第二種住居地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
地区の
細区分 |
住宅地区A |
住宅地区B |
住宅地区C |
住宅地区D |
住宅地区E |
住宅地区F |
用途の
制限 |
次の建築物以外は建築してはならない。
- 集会所
- 戸建住宅
- 次の兼用住宅
- (1)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- (2)アトリエ又は工房
- 巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 診療所(兼用住宅を含む。)
- 前各号の建築物に附属するもの
|
次の建築物以外は建築してはならない。
- 集会所
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 次の兼用住宅
- (1)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- (2)アトリエ又は工房
- 巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 診療所(兼用住宅を含む。)
- 前各号の建築物に附属するもの
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- |
風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は建築してはならない。 |
- |
- |
敷地面積の最低限度 |
150
平方メートル |
150
平方メートル |
150
平方メートル |
150
平方メートル |
- |
- |
壁面の位置の
制限 |
- |
- |
- |
敷地境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記(注2)に該当する建築物等についてはこの限りでない。 |
- 敷地境界線
から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。
- 前項の定めに満たない距離にある建築物等が下記(注1)に該当する場合は1メートル以上とする。
|
- 敷地境界線
から外壁等の面までの距離は3メートル以上、敷地境界線 からは5メートル以上、その他の敷地境界線からは1メートル以上とする。
- 前項の定めに満たない距離にある建築物等が下記(注1)に該当する場合は1メートル以上とする。
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高さの最高限度 |
- |
- |
- |
- |
敷地境界線 から50メートル以内の区域においては10メートルとする。 |
25メートル |
形態・
意匠の制限 |
- |
- |
- |
- |
屋根は勾配屋根等、
街並みに配慮したものとする。 |
垣・柵の
構造の制限 |
道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは1.2メートル以下とする。ただし危険防止上やむを得ない場合はこの限りでない。 |
(用途地域) |
第1種低層住居専用地域 |
第1種低層住居専用地域 |
第1種低層住居専用地域 |
第1種住居地域 |
第1種中高層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 |
地区の
細区分 |
業務地区A |
業務地区B |
業務地区C |
業務地区D |
用途の制限 |
次の建築物は建築してはならない。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿(附属する寄宿舎を除く。)
- ホテル又は旅館
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
- 商業地域内に建築してはならない工場の内、建築基準法別表第二(ぬ)項第三号((2)、(3)及び(6)を除く。)に掲げる建築物
- 商業地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
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次の建築物は建築してはならない。
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿(附属する寄宿舎を除く。)
- ホテル又は旅館
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
- 第二種住居地域内に建築してはならない工場及び危険物の貯蔵又は処理に供するもの
- 商業地域内に建築してはならない建築物
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- |
次の建築物は建築してはならない。
- ホテル又は旅館
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
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敷地面積の最低限度 |
- |
- |
- |
- |
壁面の位置の
制限 |
敷地境界線 から外壁等の面までの距離は5メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする。 |
敷地境界線 から外壁等の面までの距離は3メートル以上、敷地境界線 からは5メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする。 |
敷地境界線 から外壁等の面までの距離は3メートル以上、その他の敷地境界線からは1.5メートル以上とする |
高さの最高限度 |
- |
- |
- |
- |
形態・
意匠の制限 |
- |
- |
- |
- |
垣・柵の
構造の制限 |
- |
- |
- |
- |
(用途地域) |
準工業地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
第二種住居地域 |
(注1)
- (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
- (2)外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの
(注2)
- (1)車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
- (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
※このページ内容は当地区の地区計画内容のすべてを記したものではありません。